身体に障がいのある18歳未満の児童(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む)につき、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療の効果が確実に期待できる場合に、指定医療機関において受ける治療に要する医療費の一部を支給する制度です。
自立支援医療(育成医療)では、原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、対象となる医療内容や、世帯(医療保険単位)の所得状況により、月々の自己負担額に上限月額が設定される場合があります。
また、他の医療制度(子ども医療等)と併給することで、自己負担額をさらに軽減することができます。
住所、氏名、健康保険証、医療機関に変更がある場合、変更申請が必要です。
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