低所得者世帯支援給付金(1世帯3万円給付)について

更新日:2025年03月04日

低所得者世帯支援給付金(1世帯3万円給付)について

 令和6年11月22日に閣議決定された総合経済対策に基づき、令和6年度において住民税非課税となる世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。

 また、支給対象世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき2万円を加算します(子ども加算給付金)。

 支給対象世帯に対し、支給通知もしくは確認書(申請書類)を福祉課から送付します。(それぞれの発送時期等の詳細については、ページ中「支給手続き」をご確認ください。)

 ※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

支給対象者

以下の(1)~(2)に該当する世帯の世帯主

(1)基準日(令和6(2024)年12月13日)に知立市の住民基本台帳に登録のある世帯
(2)世帯員全員が令和6年度の住民税均等割が課税されていない世帯

支給対象外

以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となります。

・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等を受けている世帯

  • 「親元からの扶養を受けるひとり暮らしの大学生」、「別世帯の子からの扶養を受ける高齢者施設入所の方」、「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする世帯」、「令和5年中は親の扶養を受けていた令和6年度からの新社会人」の方等は、特にご注意ください。

・世帯全員が、専従者である世帯

住民税が、未申告の方がいる世帯 ※18歳以下の児童は除く

・住民税の申告内容を変更し、給付金の対象外になった世帯

・租税条約の免除を届け出ている世帯員がいる世帯

・令和6年1月2日以降に国外から初転入した方がいる世帯

・他の市区町村で、低所得者世帯支援給付金と同等の給付金の支給対象となった世帯

支給額

・1世帯あたり3万円

・支給対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円加算

支給手続

(1)プッシュ支給(支給通知を送付)

プッシュ支給
発送対象世帯 知立市において支給対象世帯であることが確認でき、令和5年度または令和6年度の住民税非課税世帯に対する給付金を受給した世帯のうち、前回給付金の基準日(令和6年6月3日)から世帯構成に変更がない世帯
発送時期

令和7年3月3日に郵便局に持ち込みました。

手続方法

物価高騰対応重点支援給付金(7万円の給付金)等の支給を受けた口座(支給通知に記載されています。)から口座の変更を希望する場合や、給付金の受け取りを辞退する場合以外は、手続をする必要はありません。

変更・辞退受付期間 令和7年3月14日(郵送必着
振込時期

令和7年3月28日(予定)

※物価高騰対応重点支援給付金(7万円の給付金)等の支給を受けた口座から口座の変更を希望する場合は、振込時期が遅くなる場合があります。

 

(2)確認書による支給(確認書を送付)

確認書による支給
発送対象世帯 支給対象世帯で令和6(2024)年6月3日から基準日までの間に住民票の世帯変更や税の修正申告等をした世帯、税情報が確認できない世帯、これまで非課税世帯等に対する給付金を受給したことがない世帯
発送時期 3月中旬ごろから順次発送(予定)
手続方法

確認書が届き次第、内容をご確認のうえ、必要事項の記入や添付書類をそろえ、同封の返信用封筒にて提出してください。

提出が必要な書類

1.知立市低所得者世帯支援給付金確認書
2.申請・請求者本人の公的身分証明書のコピー
 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書、パスポート等
3.受取口座を確認できる書類のコピー
 通帳やキャッシュカード等
4.住民税課税証明書または住民税非課税証明書(現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方全員分)

受付期間 令和7年5月30日(当日消印有効)
振込時期

返送された確認書を受理してから、おおむね1か月以内に指定の口座に振り込みます。

※返送された確認書に不備がある場合、修正などの手続きが必要となるため、振込時期が遅くなる場合があります。

 

(3)申請書による支給

申請書による支給
対象世帯

支給対象者に該当する世帯のうち、令和6年1月2日以降に知立市に転入し、複数回移動を繰り返したため税情報が確認できないなどの理由で、知立市が課税情報を把握できないため、確認書が届いていない世帯

申請方法

申請書に必要書類を添付のうえ、知立市福祉課へ直接または郵送により申請してください
※窓口の受付時間
 平日:午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日を除く)

※郵送提出先
〒472-8666 知立市広見三丁目1番地

提出が必要な書類
1.知立市低所得者世帯支援給付金申請書(請求書)
2.申請・請求者本人の公的身分証明書のコピー
 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書、パスポート等
3.受取口座を確認できる書類のコピー
 通帳やキャッシュカード等
4.住民税課税証明書または住民税非課税証明書(現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方全員分)
 ※令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行するもの
5.委任状
 ※世帯主本人に代わって代理人が申請する場合

申請書の取得方法 【申請書類】からダウンロードまたは、知立市福祉課窓口にて交付
受付期間 令和7年5月30日(当日消印有効)
振込時期

申請された申請書を受理してから、おおむね1か月以内に指定の口座に振り込みます。

※申請書に不備がある場合、修正などの手続きが必要となるため、振込時期が遅くなる場合があります。

 

【申請書類】

準備中

 

(4)子ども加算給付金

・こども加算給付金については原則申請不要です。

・こども加算給付金は、3万円(本体給付)に加算して、3万円(本体給付)と同じ口座への振込となります。

・こども加算給付金の対象児童がいる世帯は、「支給通知」または「確認書」に記載された対象児童に誤りがないことを確認してください。

ただし、以下の児童については「支給通知」または「確認書」に記載していない場合があるため、該当する場合は申請が必要になります。

  1. 令和6年12月14日(基準日の翌日)から令和7年5月30日までに生まれた新生児
    令和6年12月14日(基準日の翌日)から令和7年5月30日までに生まれた新生児のこども加算給付金については、追加での支給となります。申請によりこども加算給付金の対象となる場合がありますので、該当する場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。
  2. 別世帯だが、扶養している18歳以下の児童
    令和6年12月13日(基準日)時点で、単身で学校の寮に入っているなど、支給対象者(世帯主)とは別世帯だが、扶養している18歳以下の児童がいる場合、申請によりこども加算給付金の対象となる場合がありますので、該当する場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。

その他

・知立市低所得者世帯支援給付金の支給には、市民税・県民税の課税情報を確認する必要があるため、令和6(2024)年度の市民税・県民税が未申告の世帯員がいる世帯については、申告を行うことで支給を受けられる可能性があります。未申告の世帯員がいる世帯については、税申告書を確認書に同封して送付しますので、併せて提出してください。

・知立市が確認書等を受領したのち、確認書等に不備があり修正を求めたにもかかわらず、受付期間までに市に修正の提出や連絡ができない場合は、給付金の受給を辞退したものとして取り扱います。

・知立市が支給決定した後、振込口座を解約・変更したなどの事由により支払いが完了せず、受付期間までに市が連絡・確認できない場合は、給付金の受給を辞退したものとして取り扱います。

・知立市低所得者世帯支援給付金の支給を受けた後に、市町村民税の修正申告等により、支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により知立市低所得者世帯支援給付金の支給を受けた場合は、支給済みの給付金を返還していただくことがあります。

お問い合わせ先について

本給付金についての問い合わせ先として、給付金専用ダイヤルを開設します。

期間:令和7年2月3日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで

電話番号:0566-95-3139

受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

住民税非課税世帯への給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。

国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

・ATM(現金自動払機)の操作を指示すること
・給付のために手数料などの振込を求めること
・申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
・通帳や印鑑を第三者に渡すように指示すること

自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、電子メールや郵便が届いたりした場合、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先
福祉課 保護援護係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0149
ファックス:0566-83-1141

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