軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
軽度者(要支援1・要支援2・要介護1の方)への車椅子や特殊寝台等の貸与を認める条件が緩和されました。
医師の医学的な所見とケアマネジャーの居宅支援計画から、福祉用具の貸与が特に必要であると判断できる場合に、市がそれを書面で確認することで貸与が認められます。
条件に該当しているかは、詳しい審査が必要となりますので、まずはケアマネジャーにご相談ください。
軽度者(要支援1・要支援2・要介護1の方)への車椅子や特殊寝台等の貸与を認める条件が緩和されました。
医師の医学的な所見とケアマネジャーの居宅支援計画から、福祉用具の貸与が特に必要であると判断できる場合に、市がそれを書面で確認することで貸与が認められます。
条件に該当しているかは、詳しい審査が必要となりますので、まずはケアマネジャーにご相談ください。
更新日:2023年08月24日