福祉用具の購入

更新日:2023年08月24日

福祉用具の購入

在宅で介護を受けている方が、「排泄」や「入浴」などに使用する貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)を購入したときは、年間10万円を限度に、内9割(一定以上所得者は8割または7割)相当額を払い戻します。

都道府県の指定を受けた事業所以外で購入した福祉用具は介護保険の対象となりませんので、ご注意ください。

対象となる用具(特定福祉用具)の表
腰掛便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの
  • 便座・バケツ等からなり、移動できるもの 
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、利用者本人や介護を行う人が容易に使用できるもの
入浴補助用具
  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台
  • 浴室内いす
  • 浴槽内すのこ
簡易浴槽 空気式または折たたみ式等で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わないもの 
移動用リフトのつり具の部分 入浴用リフト(垂直移動のみ)、段差解消機、階段移動用リフトなども該当します
排泄予測支援機器(R4.4.1~) 排泄機会の予測が可能となることで、失禁を回避し、トイレで排泄することが見込めるもの。(※購入前に長寿介護課へ事前申請が必要です。)

 

※排泄予測支援機器の購入における注意点

事前に下記書類を長寿介護課へ提出して下さい。

<提出書類>

※以下提出書類はコピーと原本を持参ください。

● 福祉用具購入申請書

●確認調書(一定期間の試用期間を設け、販売業者が確認調書を作成してください。)

● 医学的所見が確認できるもの(以下のいずれか)

・介護認定審査における医師の所見

・サービス担当者会議等における医師の所見

・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師 の所見

・個別に取得した医師の診断書

 

 

 

 

 

福祉用具の購入申請書

お問い合わせ先
長寿介護課 介護保険係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階6番窓口
電話:0566-95-0122
ファックス:0566-83-1141

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