福祉用具の購入
福祉用具の購入
在宅で介護を受けている方が、「排泄」や「入浴」などに使用する貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)を購入したときは、年間10万円を限度に、内9割(一定以上所得者は8割または7割)相当額を払い戻します。
都道府県の指定を受けた事業所以外で購入した福祉用具は介護保険の対象となりませんので、ご注意ください。
腰掛便座 |
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特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、利用者本人や介護を行う人が容易に使用できるもの |
入浴補助用具 |
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簡易浴槽 | 空気式または折たたみ式等で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具の部分 | 入浴用リフト(垂直移動のみ)、段差解消機、階段移動用リフトなども該当します |
排泄予測支援機器(R4.4.1~) | 排泄機会の予測が可能となることで、失禁を回避し、トイレで排泄することが見込めるもの。(※購入前に長寿介護課へ事前申請が必要です。) |
※排泄予測支援機器の購入における注意点
事前に下記書類を長寿介護課へ提出して下さい。
<提出書類>
※以下提出書類はコピーと原本を持参ください。
● 福祉用具購入申請書
●確認調書(一定期間の試用期間を設け、販売業者が確認調書を作成してください。)
● 医学的所見が確認できるもの(以下のいずれか)
・介護認定審査における医師の所見
・サービス担当者会議等における医師の所見
・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師 の所見
・個別に取得した医師の診断書
福祉用具の購入申請書
福祉用具購入申請書(PDF:150.4KB) (PDFファイル: 150.5KB)
更新日:2023年08月24日