個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度等の詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。
知立市内に所在する低未利用土地等を譲渡して本特例措置の適用を受ける場合は、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、「低未利用土地等確認書」の交付を受けてから、税務署に提出する必要があります。
申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて、企画政策課窓口まで、直接持参してください。
なお、申請書の提出から確認書の交付まで、1~2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要する場合がありますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。
確認書の発行をもって、特別控除が適用させることを確約するものではありません。
適用要件の詳細等については、税務署にお問い合わせください。
別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)(WORD:35KB)
別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)(PDF:89.2KB)
別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)(WORD:34KB)
別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)(PDF:82.1KB)
別記様式2-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(WORD:38.5KB)
別記様式2-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(PDF:113.4KB)
別記様式2-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(WORD:36KB)
別記様式2-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(PDF:105.8KB)
別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(WORD:35.5KB)
別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(PDF:94.3KB)
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