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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

特例措置の概要

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(条件によっては、800万円以下)等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 

制度等の詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

低未利用土地等確認書の交付について

知立市内に所在する低未利用土地等を譲渡して本特例措置の適用を受ける場合は、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、「低未利用土地等確認書」の交付を受けてから、税務署に提出する必要があります。
申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて、企画政策課窓口まで、直接持参してください。
なお、申請書の提出から確認書の交付まで、1~2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要する場合がありますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。

確認書の発行をもって、特別控除が適用させることを確約するものではありません。

適用要件の詳細等については、税務署にお問い合わせください。

提出書類及び確認事項

提出書類及び確認事項(PDF:76.5KB)

申請書類等

申請書(別記様式1-1)

別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)(WORD:64KB)

別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)(PDF:99.8KB)

宅地建物取引業者が低未利用土地等を確認する場合(別記様式1-2)

別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)(WORD:60KB)

別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)(PDF:80.6KB)

宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)

別記様式2-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(WORD:66.5KB)

別記様式2-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(PDF:112.2KB)

宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)

別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(WORD:62KB)

別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(PDF:93.4KB)

宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(WORD:35.5KB)

別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について)(PDF:94.3KB)

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
メールフォームでのお問い合わせはこちら

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