平成26年6月1日に大気汚染防止法の一部が改正され、建築物や土木工作物の解体や改造、補修工事を施工する場合にアスベスト(石綿)使用の事前調査および調査結果の表示が義務づけられました。
また、受注者は発注者に対して事前調査結果を解体等工事の開始までに説明書を提出してください。
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