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令和4年度版 市県民税(住民税)に関する書類の見かた【納税通知・課税証明・所得証明】&よくある質問

市県民税(住民税)に関する書類について、よくご質問のある「書類の見かた」について次のとおりまとめました。
 

1.特別徴収(給与天引き)の通知【特別徴収税額決定通知書】

例年5月中旬に特別徴収を行う会社へ送付し、従業員には会社を通じて通知書が渡されます。従業員の退職や申告内容などの変更が出た場合は、毎月末締めで翌月10日ごろに通知書を会社へ送付します。

特別徴収税額決定通知書の見かた(PDF:1MB)

2.普通徴収(納付書(口座振替)や年金天引き)の通知【納税通知書兼税額決定通知書】

例年6月中旬に納税義務者へ送付します。また、確定申告などで内容に変更が出た場合は、随時送付(毎月末締め、翌月10日ごろ送付)します。
また、会社を退職して給与天引き(特別徴収)ができなくなった場合は、普通徴収に切替え(退職する会社の届出が必要)となり、納付書類を送付します(再就職した場合は、再就職先へ天引きの申請をしてください。)。

納税通知書兼税額決定通知書の見かた(PDF:1.6MB)

3.課税証明書(非課税証明書)と所得証明書の見かたと違い

各種証明書は、市役所窓口で入手するものです。入手方法は下記リンク先でご確認ください。
 

課税証明書・所得証明書の見かた(PDF:774.5KB)


≪参考≫所得金額調整控除
税法改正に伴い、令和3年度の市県民税(所得税は令和2年分)から所得金額調整控除が導入されました。一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合、一定の金額を給与所得の金額から控除するというもので、「子ども・特別障害者等を有する人」と「給与所得と年金所得の双方を有する人」が対象となります。
具体的な説明(要件)は、下記リンクにある国税庁ホームページのタックスアンサーにある「所得金額調整控除」をご覧ください。
上記で紹介している「特別徴収」や「普通徴収」の通知の中では、所得金額調整控除を差し引いたあとの金額を計上しています。

※「調整控除」(税源移譲に伴う個人市県民税と所得税の人的控除の差額をもとに計算するもの)とは異なりますのでご注意ください。

所得金額調整控除の掲載イメージ


≪参考≫「授業料補助」に必要な書類
学校の授業料補助申請で、税関係の証明書を請求される人がみえますが、マイナンバー(個人番号)を学校に提出する申請書類に記載することで証明書が不要になることもあるようです。詳しくは、学校より配布されたプリントなどで「いつ時点のもの(年度)」で、「だれのもの(保護者)」が必要か、よくご確認いただき申請くださるようお願いします。
また、学校の授業料補助で証明書が必要な場合は、その旨申請時にお伝えくださるようお願いします。補助金額の計算に必要な課税標準額や調整控除額の金額が書かれている書類は「課税証明書」となります。証明書の見方は上にある「3.課税証明書(非課税証明書)と所得証明書の見かたと違い」をご覧ください。
以下リンク先に愛知県学事振興課私学振興室(愛知県庁)の情報が掲載しておりますのであわせて参考にしてください。

≪参考≫「納税証明書」とは?
税に関する証明書類で「納税証明書」もあります。「納税証明書」とは、納付済み(未納付)の金額を証明する書類です。注意点として、会社から住民税を給与より天引き(特別徴収)されているときは、会社より市へ納付された後に納付済みとなります(会社の納付期限は、原則・給料月の翌月10日)ので、入手するときは注意してください。当市の場合、最新分を含め過去4年分が発行対象です。

 

リンク

税に関する証明書

愛知県授業料軽減補助金(高等学校)【外部リンク・愛知県ウェブサイト内】

所得金額調整控除【外部リンク・国税庁ホームページ内】

書類の「見かた」以外でよくいただくお問合せ

通知書の発送直後は、窓口や電話によるお問い合わせが集中するため混雑が予想されます。電話や窓口へお問い合わせいただく前に上記の書類の見かた以外でよくあるお問合せをまとめましたのでご確認ください。
 

1.令和4年度の通知発送日と証明発行開始日はいつですか?

・特別徴収(給与天引き)の通知【特別徴収税額決定通知書】発送日 令和4年5月16日
・普通徴収(納付書(口座振替)や年金天引き)の通知【納税通知書兼税額決定通知書】発送日 令和4年6月13日
・課税証明書(非課税証明書)と所得証明書の市役所窓口発行開始日 令和4年6月1日
となっております。

※納税通知日(発送日)や証明書発行日は自治体により異なります。通知類の発送については、郵送事情(普通郵便で発送)により、届くまで発送後数日~1週間程度かかる可能性がございます。
※特別徴収の通知は、会社を通じてお渡しするためお手元に届くまで時間がかかることもあります(5月や6月の給与明細と一緒に渡されることが多いようです。)。

 

2.税務署へ確定申告した情報が反映されていないのでは?

確定申告の期限は3月15日ですが、新型コロナウイルス等の影響で3月15日の申告期限を個別に延長した人や、還付の申告を3月15日以降に行った人など「3月15日に間に合わなかった人」は、税務署より市役所へ申告データが届くのに日数を要することや、当市の締日の都合により確定申告していただいた内容が反映されていない可能性がございます。
随時申告内容の更新をしておりますが、当市の場合、税額に変更が出た場合は、月末締めで翌月10日ごろに通知書類をお勤め先(特別徴収(給与天引き)の場合)や納税義務者(普通徴収(自営業や年金天引きも含む)の場合)へ送付しますので、適宜ご確認くださるようお願いします。

 

3.ふるさと納税の金額が市県民税(住民税)に反映されていないのでは?

次のいくつかのケース(原因)が考えられますので、参考にしてください。
 

【ケース1】 税務署へ確定申告をしたから
ふるさと納税をした場合、所得税の確定申告をしない人(給与の場合は年末調整だけの人)で、寄附した自治体が1年間に5自治体以内の人は、寄附先の自治体へ期限内に申請をすることで確定申告をしなくても翌年の市県民税(住民税)よりふるさと納税により寄附した金額が反映される制度(ワンストップ特例制度)があります。
ところが、医療費控除や住宅ローン控除などの確定申告をするとワンストップ特例制度が受けられないため、ふるさと納税した分を確定申告しないと各種税額に考慮されなくなります。ワンストップ特例制度より外れた人は、税務署で申告を行っていただきますようお願いします。

≪参考リンク(外部)≫ 国税庁ホームページ内タックスアンサー「ふるさと納税(寄附金控除)」

【ケース2】 所得税の確定申告すると、「ふるさと納税した額-2,000円」が市県民税(住民税)より控除されるわけではないから
よく「ふるさと納税した金額より2,000円引いた額が翌年の市県民税(住民税)より引かれる(控除される)」といわれますが、これはケース1で取り上げた「ワンストップ特例制度」を採用された場合です。所得税の確定申告をすると、所得税からふるさと納税された分の一部が控除され、残りが市県民税(住民税)より控除されます。よって、確定申告した場合は所得税で控除された分とあわせて計算しないと「ふるさと納税した金額より2,000円引いた額」となりませんのでご注意ください。なお、税率計算の端数処理の関係で数円程度ずれることがあります。

【ケース3】 ワンストップ特例制度の申請をしていなかったから
ふるさと納税をした人で、ケース1にある条件を満たした人はワンストップ特例制度の申請をすることで寄附した翌年の市県民税(住民税)でふるさと納税した分が反映されますが、寄附先の自治体へ期限内に申請ができなかった人はワンストップ特例制度の対象から外れてしまいます。その場合は、ご自身で確定申告や市県民税(住民税)の申告をしていただかないと反映されません。

【ケース4】 限度額オーバーだから
ふるさと納税を多くすると、市県民税(住民税)の金額より超えてしまうこともあります。限度額については、目安額の計算式を以下リンク先に掲載していますので、ご確認ください。

≪参考リンク≫ ふるさと納税の限度(上限)額はいくらになりますか。
 

4.扶養控除などの内容が反映されていない、控除の金額が違っている

ご自身で申告したにもかかわらず、扶養控除などの情報が反映されていないこともあります。考えられる理由として、扶養したい人の収入が扶養控除を受けられる金額を超えたりすると扶養控除の適用から外れるため反映されない(否認)ことがございます。この場合は、扶養したい人の収入などの条件を一度ご確認ください。
また、所得税と市県民税(住民税)では控除額に差があるものがあったり(例:一般の扶養控除の場合、所得税は38万円、市県民税(住民税)は33万円など)、令和3年度から各種控除額の見直し(基礎控除額など)がされていますので、その点もご注意ください。
 

5.103万円より少ないパート収入なのに税金の通知書が届いたのはなぜ?

いわゆる「103万円の壁」は国の税金である所得税が課税されるかどうかの境界です。知立市の場合、市県民税(住民税)は収入で97万円を超えるとかかる可能性があります。詳しくは以下リンクでご確認ください。
また、税法上の「扶養」と、社会(健康)保険上の「扶養」は定義が異なります。社会(健康)保険の扶養条件についてはご加入の健康保険組合へお尋ねください。なお、社会保険の制度改正が予定されていますので、参考リンクにある「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま(厚生労働省ウェブサイト内)」のページもご覧ください。
※個人住民税(市・県民税)が課税される収入基準は市区町村により異なります。

≪参考リンク1≫ パートタイムで働いた場合、いくらまでなら税金がかかりませんか。
≪参考リンク2≫ 市民税・県民税が課税されない人
≪参考リンク3≫ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま(厚生労働省ウェブサイト内社会保険適用拡大特設サイト)
 

6.年金と給与の2種類の収入があるが、勤め先と市役所より税額通知を受け取ったが、税の二重取りではないか。

市県民税(住民税)の計算は、まず年金と給与の2種類の収入を合計したものをもとに年間の税額を計算を行います。その後、給与などで個別に再計算や年間の合計額との差引き計算をしており、最終的にそれぞれの収入にあわせて税額等の通知を送付します。よって、二重取りというわけではありません。

例えば配偶者や扶養の控除は、給与・年金のどちらかでしか適用されない(年間の税額は変わりません)ため、前年は給与に扶養控除があったのに今年は年金で控除が考慮(計算)されると、給与の年税額は上がって、年金の年税額が下がる可能性が出てきます。あくまで年間の税額は給与と年金を合計(合算)したものを、収入の種類別に再計算して、合算した金額を超えないようにしています。

また、年金の受け取りが今回初めてという人で給与がある場合の納付方法は、「給与天引き」、「年金天引き」に加え「納付書(口座振替)」の3本立てになることがございます。詳しくは、上記の書類の見かたに説明がございますのでご確認ください。

(関連質問)年金機構より6月に通知があった税額と市から通知があった税額と異なるのはなぜですか。

6月上旬ごろに日本年金機構より「年金額改定通知書(年金振込通知書)」というハガキが発送されていますが、この中に個人住民税額という欄があり個人住民税(市県民税)の金額が記載されています。ハガキをみていただくと「8月以降の(個人住民税などの)額は、予定額として6月の額を記載しています。決定額は、市区町村から送付される通知書でご確認ください」という説明があるように、今回、市より発送した納税通知書の金額が今後年金より天引きされる金額となります。

日本年金機構からの通知サンプル


年金機構の通知と市の通知で税額が異なる主な理由ですが、年金の受給状況やご自身で確定申告や市県民税の申告を行ったことで税額が変わったことが原因と考えられます。
以下参考リンク先に日本年金機構から届いた通知書の見方について説明がございますので適宜ご参照ください。

≪参考リンク≫令和4年4月からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います(日本年金機構ウェブサイト内)
 

7.会社勤め(給与天引き)にもかかわらず、納付書が届いたのはなぜ?

原因(ケース)として、主に次の2つが考えられます。

【ケース1】転職や退職をしたから
転職や退職をすると、これまで給与天引きだった市県民税(住民税)が自分で納付(普通徴収)に切り替えとなります。転職の場合は、転職先へ申し出をすることで給与天引き(特別徴収)にすることができます。手続きは、市役所でなく転職先の給与担当者を通じて行うことになりますので、お勤め先へ一度ご相談ください。
退職して再就職の予定がない場合は、自分で納付することになります。納付方法は、納付書払いのほか口座振替も可能ですので税務課へご連絡ください。また、退職した時期によっては最後の給与から一括で納付(天引き)になることがございます。

【ケース2】給与以外の収入があったから
例えば、不動産や株式などの収入があった場合は納税通知書(普通徴収)などの書類が届くことがございます。一度、納税通知書の記載内容をご確認いただきどのような収入で課税されているのかをご確認ください。確定申告書で「自分で納付」と選択していると納付書が届くことが考えられますのでご確認ください。


 

8.今年収入が激減しているのに納付書が届いたのはなぜ?
また、知立市より市外へ引っ越したのに書類が届いたのはなぜ?

市県民税(住民税)の計算は、昨年(令和3年1月~12月)1年間の収入をもとに翌年納付いただく制度となっています。今年収入が減少している分については、来年の市県民税(住民税)の計算で考慮されることになります。
また、市県民税(住民税)は、その年の1月1日に住所地があった市区町村が基準となりますので、仮に令和4年1月の時点では知立市在住、3月に市外へ引っ越しをした場合は、令和4年の市県民税(住民税)は知立市で課税されることになります。

≪参考リンク≫ 市民税・県民税の納税義務者
 

9.非課税の場合、通知は届かないのですか。

市県民税(住民税)が非課税の場合は、通常納税通知書は発送しませんが、当初税額があってその後税額がかからなくなった(非課税になった)ときは、変更通知書を発送します。また、減免申請(納期限の7日前厳守)をして減免決定(不決定)した場合はその旨の通知書を発送します。発送時期は、毎月末締めで翌月10日ごろになります。

なお非課税の証明が必要な場合は、市役所窓口で非課税証明書を入手してください。
 

10.昨年と年収が変わらないのに税額が増えてしまった(給与天引き額が増えた)理由は?

税額が増えた理由として多いものは、所得控除の中身が変わった可能性があります。例えば、医療費控除・扶養控除(「特定扶養控除(19歳以上23歳未満)」→「一般の扶養控除」へ切り替え)・ふるさと納税などが影響している可能性があります。
なお、年収が変わらずに税額が減った理由としては、各種所得控除の追加(医療費控除や住宅ローン控除)が考えられます。
時々、会社の経理・人事担当者より従業員の税額増減の理由について問い合わせをいただくことがございますが、天引き額以外の情報はお答えできません。また、従業員様あてに送付した税額通知は親展につき、会社や第三者が勝手に中身を見ることがないようしてください。

 

11.知立市は税金が高いのでは?

昨年、X市より知立市に引っ越してきました。市県民税(個人住民税)の金額をみたところ、X市に住んでいたころより税額が高くなり「知立市の住民税は高い」と感じました。実際のところ、知立市の税金は高いのでしょうか。
答えですが、知立市の個人住民税については、国の標準税率で計算している(県民税は「あいち森と緑づくり税」があり、標準税率に加え500円を徴収)ため、以前お住いの自治体独自で減税をしていない限り、知立市の個人住民税が高いということはございません。
個人住民税のうち、「所得割」は収入(所得)に応じてかかるため、X市に住んでいたときと比べ収入が増えていると個人住民税は増えるほか、社会保険料など各種控除の状況が変わると税額が変動(例・前回医療費控除があり今回医療費控除がないと、医療費控除分の税額は増)するため、申告内容によっては「知立市の税金が高い」と感じることが考えられます。
X市にお住まいだった頃の税額通知と知立市の税額通知の明細を見比べると、高くなった理由がわかるかもしれません。

≪参考リンク1≫ 他市と比較して、知立市の住民税は高くないのですか。
≪参考リンク2≫ 「あいち森と緑づくり税」について(外部リンク・愛知県ウェブサイト内)

 

お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0116
ファックス:0566-83-1141
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