市税のスマートフォン決済に関してよくあるお問合せを掲載します。ご不明点ありましたら下記問合せ先へお尋ねください。
【回答1】例年4月(評価替の年は5月(令和3年度が該当))に発送する固定資産(都市計画)税や、6月に発送する市県民税(普通徴収)の場合、全期前納の納付書には「この納付書はコンビニエンスストアでは支払いできない」旨表記がしており、スマートフォン決済ができません。
スマートフォン決済を行う場合はお手数ですが、同封の1期から4期までの納付書を1枚ずつ利用いただき納付くださるようお願いします。なお、全期前納の金額と1期から4期までの納付書の合計金額は同じです。
【回答2】様々な理由が考えられますが、よくあるものを紹介します。
・スマートフォンアプリの残高が不足していたり、設定した金額の上限を超えてしまっている。
・納期が過ぎている(納付書にあるコンビニの取扱期限=スマートフォン決済の取扱期限です。)。
・知立市が対応している事業者でない(PayPay・PayB・LINE Payに対応)。
詳しくは、スマホ決済の事業者へお尋ねください。
【回答3】軽自動車税(種別割)の納付書は例年5月10日頃に発送しておりますが、期限内(5月末)に納付いただいた分は6月下旬に納税証明書を郵送します。
仮に車検が5月~6月にある場合は、納税証明書が車検時にお手元に届かない可能性がありますので、金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付いただき納付書にある納税証明書を利用いただくか、市役所の税務課窓口にて納付いただければ納税証明書を発行いたします。
質問2にありますように、期限を過ぎた納付書はスマートフォン決済ができませんので、スマートフォン決済を希望される場合は、税務課へ連絡くださるようお願いします。
また、再発行や督促(催告)状で納付した場合は、市役所窓口で納税証明書を入手していただく必要がございます。郵送でも取り寄せ可能ですが、市役所での入金確認ができてからの発行となりますのでご注意ください。
スマートフォン決済の場合、入金確認に2週間から1か月近く要する可能性があるため、お急ぎの場合は市役所窓口で納付していただきますよう、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
・スマートフォン決済のアプリの操作方法や内容に関する問合せは、スマートフォン決済の事業者
・スマートフォン決済など納付方法に関する問合せは、税務課徴収係
・税額(賦課内容)に関する問合せは、
市県民税と軽自動車税(種別割)は、税務課市民税係
固定資産(都市計画)税は、税務課資産税係
になります。
・問い合わせ先がわからない場合は、税務課市民税係へお願いします。内容を確認し、担当部署へおつなぎします。
・上下水道料金のスマートフォン決済についてはリンク先の水道課へお問い合わせください。
※自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は、納付先(お問い合わせ先)が異なります。
自動車税は「愛知県(都道府県)」、軽自動車税は「知立市(市町村)」となります。
自動車税については、納付書に記載の県税事務所へお尋ねください(知立市の場合は、西三河県税事務所(岡崎市明大寺本町)です。)。また、自動車税は知立市役所では納付できませんので、納付書記載の金融機関などで納付ください。