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【新型コロナ関連】先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に係る固定資産税の特例について

固定資産税の特例を適用するためには

先端設備等導入計画に基づいて取得した先端設備等について、固定資産税がゼロとなる特例を適用するためには、以下の要件を満たした上で該当する設備について税務申告(償却資産申告)を行う必要があります。

生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例については、新型コロナウイルスの影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、特例の適用対象を拡充(事業用家屋と構築物を追加)するとともに、適用期限が2年延長(令和5年3月31日まで)となりました。

 

適用要件

1.以下のいずれかに該当する者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主


注意1:先端設備等導入計画の規模要件とは異なります。

注意2:上記要件に該当する場合でも、大規模法人の実質的子会社(みなし大企業)である場合は対象外となります。

 

2.先端設備等導入計画認定後、以下に該当する設備を取得すること

・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する

・生産、販売活動等に直接使われ、かつ中古資産でない

・以下の表に該当する資産である
 

特例が適用可能な資産
資産種類 最低取得価額 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備(注意3) 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋(注意4) 120万円以上 -


注意3:償却資産として課税されるものに限ります

注意4:事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

注意5:先端設備等導入計画の対象設備要件とは一部異なります

申告方法

1.償却資産申告書の備考欄に特例を適用する旨記載する。

2.種類別明細書中、該当資産の行の「課税標準の特例」及び「摘要」に記載する。

(記載例については、こちらのPDFファイル (PDF:153.5KB)をご覧ください。)

3.以下の書類を添付して翌年1月31日までに申告する。

ア:先端設備等導入計画(写し)

イ:先端設備等導入計画認定書(写し)

ウ:工業会等の証明書(写し)

 

(上記アからウの添付省略を希望する場合)

エ:情報提供に関する同意書(写し)

 

(※事業用家屋を対象として申請する場合、ア~エに加えて必要な書類)

(1)家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画(写し)

(2)建築確認済証(写し)

(3)先端性設備の設置場所が明示されている家屋の見取り図

(4)先端設備の購入契約書(当該家屋内に設置する先端設備の取得価額が300万円以上であること)

 

(リース取引による取得でリース会社が固定資産税を納付する場合のみ)

オ:リース契約書(写し)

カ:固定資産税軽減額計算書(写し可)

 

注意5:工業会等の証明書については賦課期日(1月1日)以前の日付で発行されている必要があります。

注意6:eLTAXによる電子申告を行う場合は、上記書類のスキャンデータ等電子データを添付書類としてご提出ください。

 

本ページは先端設備等に係る特例を適用させる場合の一般的な申告方法について記載したものです。この他申告方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせ先までご一報ください。

また、先端設備等導入計画の申請方法や内容については以下のページをご覧ください。

 

 

中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づく導入促進基本計画について

特例措置

「認定先端設備等導入計画」に従って令和5年3月31日までに新規に取得した一定の資産について、取得した翌年度から3年間固定資産税が0となります。

お問い合わせ先
税務課 資産税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0148
ファックス:0566-83-1141
メールフォームでのお問い合わせはこちら

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