国民年金保険料の免除

更新日:2023年08月23日

保険料免除の種類

保険料免除には次の3種類があります。

1.産前産後保険料免除

対象者:出産日が平成31年2月1日以降の者(死産・流産を含む)

2.法定免除

対象者:

(1)障害年金等の受給者

(2)生活保護法の生活扶助を受けている日本人

(3)ハンセン病療養所等の施設入所者

3.申請免除

対象者:上記1.2以外の保険料納付困難な人

産前産後保険料免除

次世代育成支援を目的に、平成31年4月1日から国民年金の産前産後期間免除制度が始まりました。

 

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人

※妊娠85日以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶)も対象になります。

 

届出期間

出産日の6か月前から

 

届出に必要なもの

出産予定日のわかるもの(母子手帳等)、年金手帳、認印

※出産後に届書の提出をする場合、出産予定日は市町村で確認できるため原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要になります。

法定免除

法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときに、本人の届け出により、納付されていない保険料の納付義務が免除される制度です。また、法定免除を受けていたものが下記のいずれも該当しなくなったときは、年金事務所長あての「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市町村長に提出して下さい。

・障害年金などの2級以上の障害に関する公的年金の受給権者であるとき

(厚生年金保険の障害等級に該当しなくなってから、3年を経過していないものに限る。)

・生活保護法による「生活扶助」を受けている日本人

・厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき

申請免除

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。
 

1.全額免除

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月分から6月分を申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が全額免除になります。
  失業者で、離職票や雇用保険受給資格者証を添付すると、その人の 所得を除いて判定されます。

2.一部納付申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月分から6月分を申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が一部納付(一部免除)になります。
  失業者で、離職票や雇用保険受給資格者証を添付すると、その人の所得を除いて判定されます。

  ただし一部納付は全額免除とは違い、残りの保険料を納付しなければ免除とはならず、 未納の扱いになってしまいますのでご注意ください。

3.納付猶予申請

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月分から6月分を申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
  失業者で、離職票や雇用保険受給資格者証を添付すると、その人の所得を除いて判定されます。

4.学生納付特例申請

学生の方で本人の前年所得(1月分から3月分を申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
  失業者で、離職票や雇用保険受給資格者証を添付すると猶予されます。

 

 

・毎年申請が必要です。

免除制度と納付猶予制度が有効な期間は7月~翌年の6月まで、学生納付特例は4月~翌年の3月までで、申請が遅れてもさかのぼって認められます。
原則として毎年申請が必要です。全額免除と納付猶予制度については、申請時に「継続申請」を希望すると、翌年からは本人の申請手続きが不要になります。

・国民年金保険料の免除と猶予の遡及時期

申請時点から最大2年1カ月さかのぼって免除等を申請することができます。申請する年度に対応する前年所得に基づき審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。

 

(注意点)

1.年度毎に申請書の提出が必要です。
1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年6月までの1年度分です。複数年度の申請を希望される場合は年度毎に申請書の提出が必要です。

2.過去の所得で審査します。
申請する年度に対応する所得に基づき審査を行います。
また、世帯主や配偶者がいる方は、世帯主や配偶者の所得審査がありますので、ご本人の所得が少ない場合でも免除等が承認されない場合があります。
納付猶予については、世帯主の所得審査はありません。

 

3.過去に却下となった期間についても申請できる場合があります。
過去に免除が却下となった場合であっても、申請できる場合があります。
(例)
・失業等の事由で免除等を申請したが、申請が遅れたために、特例免除が認められなかった場合
・免除が却下となった後に、税の申告等により本人、配偶者または世帯主の所得や控除が変わった(または確定した)場合
・免除が却下となった後に、離婚や世帯主の変更があった場合 など

 

4.失業等の事由で特例免除を受ける場合、対象期間は離職日の属する日の翌々年の6月末までです。

 

 

保険料の追納について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
このため、免除等の承認を受けた期間の保険料については、厚生労働大臣の承認を受け、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られていることや3年以上前の免除等期間の保険料を追納する場合は当時の保険料額に加算金がつきます。
追納に当たっては、先に経過した月分の保険料から順次納付する必要がありますので、免除等期間の記録、保険料額及び納付方法などを確認するため、お近くの年金事務所などへお問い合わせください。

保険料の免除等期間の取扱い(受給資格期間への算入と年金額への反映)について

保険料の免除等期間の取扱い
  老齢基礎年金 老齢基礎年金 障害基礎年金
遺族基礎年金
  受給資格期間に
算入されるか?
年金額に
反映されるか?
受給資格期間に算入されるか?
納付
されます

されます

されます
産前産後免除
されます

されます

されます
法定免除
されます

×
されます

(下記参照1)


されます
全額免除
されます


されます

(下記参照2)


されます
一部納付



 

されます

されます
(下記参照3)

されます
納付猶予
学生納付特例

されます
×
されません

されます
未納 ×
されません
×
されません
×
されません

1)法定免除においては、納付申出後納付すれば年金額に全額反映されますが、納付しない場合は、平成21年4月分以降は2分の1が国庫負担され8分の4が年金額に反映されます。(21年3月分までは3分の1が国庫負担)。

2)平成21年4月分以降は、全額免除の場合2分の1が国庫負担され8分の4が年金額に反映されます。(21年3月分までは3分の1が国庫負担)

3)一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。納付していない場合は、未納扱いです。
4分の1納付の場合は「8分の5」が年金額に反映します。(21年3月分までは2分の1が年金額に反映します。)
2分の1納付の場合は「8分の6」が年金額に反映します。(21年3月分までは3分の2が年金額に反映します。)
4分の3納付の場合は「8分の7」が年金額に反映します。(21年3月分までは6分の5が年金額に反映します。)

国民年金免除申請書

 

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国保医療課 国保年金係
〒472-8666
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市役所1階2番窓口
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ファックス:0566-83-1141

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