意思疎通支援事業
手話相談・手話通訳の設置
手話通訳者が、聴覚障がい者の各種相談、市役所内での手話通訳、電話通訳等に応じます。
また、LINEのビデオ通話機能を利用した遠隔手話サービスを実施しています。事前に利用登録が必要ですので、身体障害者手帳と端末(タブレット、スマートフォン等)を持参して手続きしてください。
配置場所
福祉課
日時
月曜日、火曜日、金曜日の午前9時から正午までと木曜日の午後1時から午後5時まで(遠隔手話サービスも同じ。)
この日時や市役所の庁舎以外で支援が必要な場合は、手話通訳者等派遣事業をご利用ください。
手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚障がい者で主として手話・要約筆記を会話の手段としている人に対し、必要に応じて手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
派遣の範囲
- 聴覚障がい者が公共機関および医療機関等において社会生活上必要不可欠な用務等を行うとき。
- 聴覚障がい者が社会参加の促進に資すると認められる会議、催事等に参加するとき。
- 団体等が主催する行事において聴覚障がい者の参加が見込まれる場合であって、当該行事に参加することが聴覚障がい者の社会参加の促進に資すると認められるとき。ただし、行事の性質上団体等が自らの責任において通訳者を置くべきと認められる場合を除く。
対象者
- 聴覚障がい者
- 教育・保育機関、福祉ボランティア団体、公共的団体
利用者負担
無料
申込方法
派遣希望日の7日前までに、福祉課に直接派遣申込書をご提出いただくか、ファックスで送付してください。
ファックス番号:0566-83-9816
派遣申込書
手話通訳者・要約筆記者派遣申込書【個人用】 (PDFファイル: 98.6KB)
手話通訳者・要約筆記者派遣申込書【個人用】記入例 (PDFファイル: 105.7KB)
更新日:2023年03月20日