母子家庭等医療費助成

更新日:2024年12月02日

対象者

一定の所得以下の人で、次のいずれかの人 

  • 母子家庭又は父子家庭で、18歳以下の児童とその父又は母
  • 父母のいない18歳以下の児童 

助成の内容

保険診療による自己負担分の全額(入院時の食事代や容器代等の保険診療以外のものは、助成対象外) 

健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)と受給者証を医療機関の窓口へ提示しますと保険診療の自己負担の支払いが免除されます。

 

※マイナ保険証を医療費受給者証として利用できるようになりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/hokenkenko/kokuhoiryo/gyomu/1/19160.html

母子家庭等医療費受給者証の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保医療課で申請をしてください。

・所得証明(1月2日以後に知立市に転入してきた人)(世帯員分)

・健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)(対象者全員分)

 

届出内容に変更があったとき

氏名・住所変更があったとき、加入している健康保険またはその内容に変更があった場合は速やかに国保医療課に届出をしてください。

医療費の還付(県外の医療機関等で受診の場合)

愛知県外の医療機関等で診察を受ける場合は、母子家庭等医療費受給者証は使用できませんので、一旦自己負担額を支払っていただきます。

その後、次のものをお持ちのうえ、国保医療課へ申請をし、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。

また、受給者証を持たずに診療を受けた場合についても、同様の手続きで自己負担相当額が支給されます。

・母子家庭等医療費受給者証

・医療費の領収証(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)

・健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険または資格確認書)

・保護者の口座番号

・支給決定通知書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

医療費の適正化にご協力ください

知立市の医療費助成制度は、医療機関や調剤薬局で支払う自己負担分を助成するもので、皆様の大切な税金などで成り立っています。制度の安定運営のため、医療機関等の適正な受診をお願いします。

〇緊急ではないときは、休日や夜間の診療は控えましょう
休日や夜間の受診は医療費が高く設定されています。緊急時以外は平日の時間内に受診することを心がけましょう。

〇ジェネリック医薬品を選びましょう
ジェネリック医薬品は新薬(先発医薬品)と同じ効果があり、新薬よりも価格が安いお薬です。医師や薬剤師に相談しながら、積極的に活用しましょう。

 

お問い合わせ先

国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141

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