【福祉課】障害者地域自立支援協議会

更新日:2024年03月28日

障害者総合支援法第八十九条の三に基づき設置される協議会で、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うもの。

協議会等の委員

構成

協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  1. 福祉、医療又は学校教育の関係者
  2. 公共的団体を代表する者
  3. 関係行政機関の職員
  4. 市の職員

任期

委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

所掌事務

  1. 知立市障がい者計画・障がい福祉計画に関し必要な事項を調査審議すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、障害者の自立した生活を支援するための方策その他必要な事項を調査審議すること。

議事概要

お問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0118
ファックス:0566-83-1141

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