【長寿介護課】福祉有償運送運営協議会
福祉有償運送運営協議会
NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)等による法第79条の登録を得て行われる有償のボランティア輸送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びにこれを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策を協議するために設置された協議会
審議会等の委員
構成
協議会は、委員13名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
- 学識経験を有する者
- 国土交通省中部運輸局の職員
- 地域福祉関係者
- 福祉有償運送利用者の代表
- 各種団体を代表する者
- タクシー事業者の代表
- タクシー協会を代表する者
- タクシー運転者が組織する団体を代表する者
- 福祉有償運送を行う団体を代表する者
- その他市長が必要と認める者
任期
委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
審議する内容
(1) 法第79条の規定に基づき自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項
(4) その他市長が必要と認めること。
更新日:2023年08月24日