任意加入被保険者
任意加入被保険者
国民年金に任意加入できるのは、次のような方です。
1. 日本に住む60歳以上65歳未満の方
(年金額を満額に近づけたい方や年金の受給資格期間に満たない方)
2. 20歳以上65歳未満の在外邦人
3. 65歳まで加入してもまだ年金を受けるための期間が不足する方は、70歳になるまでの期間で資格を満たす場合のみ、加入期間を資格満了まで延長できます。
(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)
60歳からの任意加入
「受け取る年金を増やすために、過去の未納期間にみあった国民年金保険料を今後納めていきたい」などの理由で加入を希望する場合には国保医療課国保年金係におたずねください。
なお、日本国内に住所がある60歳以上の方の保険料の納め方は、原則口座振替となります。任意加入手続きの際には年金手帳と併せて、預貯金通帳、預貯金通帳届出印をお持ちください。
20歳以上65歳未満の在外邦人
海外に転出するときは、国民年金を一旦やめるか引き続き任意加入をするか自分で選択できます。 任意加入をするとここが違います。
任意加入する | 任意加入しない |
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(1)加入中の事故等は障害基礎年金の対象になります。 | (1)事故等にあっても障害基礎年金の対象にはなりません。 |
(2)保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。 | (2)合算対象期間になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。 |
20歳以上65歳未満の在外邦人(第2号,第3号被保険者を除く)で任意加入を希望する方は届出をしてください。
日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹など)がいる場合
その親族が協力者になります。
届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた場所の
市区町村国民年金担当課
です。
日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹など)がいない場合
届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた場所を管轄する 年金事務所 です。郵送などにより手続きを行います。
国内に住んだことがない場合の届出先は下記になります。
千代田年金事務所
〒102-8337
東京都千代田区三番町22
03-3265-4381
更新日:2023年08月23日