議員の寄附行為禁止に関する申し合わせ(知立市議会)

更新日:2023年08月23日

平成17年12月16日、議員の寄附行為禁止に関する申し合わせが行われました。

その内容は次のとおりです。

知立市議会議員の寄附行為禁止に関する申し合わせ

 公職選挙法は、政治家の選挙区内の有権者に対するいかなる名目の寄附行為も禁止しています。

 ところが、このことに関し、先般他県において、県議会議員等が地区運動会に際して、参加費という名目で数千円を寄附したとして、公職選挙法違反の疑いで、地方検察庁に書類送検されたという残念な事例が発生しました。

 このような事件は起こしてはならないことです。私たち知立市議会議員は、市民全体の奉仕者として、公正かつ清廉を基本姿勢とし、地方自治法、公職選挙法、政治資金規正法等の政治活動に関する諸法令を遵守することを改めて自覚するとともに、寄附禁止のルールを守り、市民の負託にこたえるよう努めるものです。

平成17年12月16日
知立市議会

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