「資格喪失後の受診に伴う医療給付費の返還について」というお手紙が届いたのですが、どういうことでしょうか。

更新日:2023年08月23日

答え

社会保険等に加入された後に、国民健康保険証を見せて医療機関等で診療を受けると、医療費10割のうち保険適用分(7割または8割)を知立市国保に返還しなくてはなりません。

通知には、以下の2種類があります。

 

1.通知文・納付書が届いた場合

同封の納付書にて、お支払いをお願いします。

知立市へお支払いいただいた後、加入している健康保険組合に請求できる可能性があります。その場合は、お支払いがあったことを確認しあと、世帯主の方宛に【診療報酬明細書】を送付します。お支払いの際に受領された【領収書】と合わせて、加入先の健康保険組合にお問い合わせください。

※領収書の再発行はできませんので、必ず保管しておいてください。

※診療日の翌日から2年をすぎると、加入先の健康保険組合への請求はできなくなります。

 

2.通知文・納付書に合わせて、同意書と申請書が届いた場合

同封の、同意書と申請書に必要事項を記入し返送していただければ、納付書でのお支払いは必要ありません。

返送いただいた同意書と申請書を用いて、知立市と、加入先の健康保険組合の間で医療費を調整します。ただし、診療日の翌日から2年をすぎると、調整はできなくなります。(この場合、納付書でお支払いいただきます。お支払い後、加入先の健康保険組合に請求することはできません。)提出期限までにご提出いただきますよう、お願いします。

 

通知が届いてから、お支払い・書類提出を速やかにお願いします。

 

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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