お医者さんにかかるとき

更新日:2019年08月01日

医療費の負担割合について

世帯の前年中所得をもとに、8月から翌年7月末までの自己負担割合の判定をします。ただし、判定後に所得の公正・修正等があった場合は、8月に遡って再判定をします。

世帯員の異動(死亡、転入、転出)等があった場合、随時再判定を行い、自己負担割合が変わる場合は、原則として異動のあった月の翌月から適用されます。

※令和4年10月1日から「2割」の負担割合が新設されました。

自己負担割合の判定方法

負担区分

自己負担割合

条件

現役並み所得のある方

3割

同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者のいる世帯。ただし、次の場合は申請により1割負担となります。

  • 被保険者の方が一人の世帯
    ・・・被保険者の収入が383万円未満のとき
  • 被保険者が一人で、その被保険者の収入が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯
    ・・・被保険者と70歳から74歳の方の収入額の 合計が520万円未満のとき

3.被保険者の方が二人以上いる世帯

・・・被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

一般2

2割

市町村民税非課税世帯以外の世帯で、次の(1)及び(2)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く)

(1)市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯

(2)世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

一般1

 

1割

 

現役並み所得のある方、一般2.、区分1.、区分2.に該当しない方

区分2

市町村民税非課税世帯で、区分1.に該当しない方

区分1

次の(1)または(2)に該当する被保険者

(1)世帯員全員の各種所得(公的年金は80万円で計算)が0円の方。

(2)世帯員全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。

 

一部負担金減免等について

次のいずれかに該当し、病院などの窓口での支払いが困難な場合は一部負担金の免除、減額又は支払いの猶予が認められることがあります。

1.災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合

2.事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合

減免等には申請が必要となりますので、詳しくは知立市役所国保医療課まで問合せください。

医療費通知

被保険者の方が医療を受けた状況を確認できるよう、受診された医療機関等を一覧にした医療費通知を送付しています。
この通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づき、医療費の総額等が記載してあり、差額ベッド代などの保険外費用は含まれていません。
表記された医療機関等にかかった覚えがない場合や、金額・日数などに疑問がある場合は、愛知県後期高齢者医療広域連合給付課(052-955-1205)へご連絡ください。

送付月と対象期間

送付月と対象期間

送付月

対象期間
   6月 11月~12月診療分
  10月 1月~5月診療分
   2月 6月~10月診療分

 

お問い合わせ先
国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら