入院したとき

更新日:2019年08月01日

入院時の負担について

入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。

入院時の自己負担食事代(食事療養標準負担額)

負担区分

食事代(1食につき)

一般及び現役並み所得のある方

460円

※ただし指定難病患者(区分1・2を除く)は 260円

区分2
(入院90日まで)

210円

区分2
(入院91日以上)(注1)

160円

区分1

100円

(注1) 直近の12ヶ月間で、区分2の認定を受けている期間の入院日数が91日以上の場合。(証を発行されている方で新たに長期入院の該当となる場合は申請が必要です。)

 

療養病床に入院時は、食事代のほかに居住費も自己負担になります。(生活療養標準負担額)

負担区分

食事代(1食につき)

居住費(1日につき)

一般及び現役並み所得のある方

460円(420円)(注2)

医療区分1・2・3の方

370円

指定難病患者の方

0円

区分2

210円

区分1

130円

区分1のうち老齢福祉年金受給者

100円

  0円

(注2)一部の医療機関では420円の場合があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

・区分2・区分1に該当の方は、市役所国保医療課にて申請をすることで、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。 入院時にこの証を病院窓口で提示すると、上表の区分のとおり食事代・居住費の自己負担額が減額されます。また、医療費の自己負担限度額も減額されます。 証を提示しないと、窓口での負担額は一般の区分の額となります。

・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請月の初日から有効です。「区分2 入院91日以上」の病院窓口での適用は、申請月の翌月からとなります。申請月以前分につきましては、差額申請により支給します。 現在、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で、保険証の更新後も引き続き区分1または区分2となる方については、申請をしなくても更新後の限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。

・「現役並み所得1」、「現役並み所得2」の方も、市役所国保医療課にて申請をすることで、「限度額適用認定証」が交付されます。証を提示しないと、窓口での自己負担額は「現役並み所得3」の額となります。

・申請は、ご本人様か世帯主の方に行っていただきます。代理の方が申請を行う場合、代理の方の身分証明書と下記委任状をご記入のうえお持ちください。

お問い合わせ先
国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141

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