知立市遺児手当

更新日:2023年08月31日

制度の概要

知立市では離婚や死別などでひとり親家庭になり、18歳までのお子さんを養育し、一定の資格要件を満たす人を対象に知立市遺児手当を支給しています。

支給対象

次のいずれかに該当する児童(18歳到達年度の末日まで)を監護養育している人(母、父、養育者)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

ただし、児童が次のいずれかに該当するときは支給されません。

  • 市内に住所がないとき
  • 児童が施設入所しているか里親に委託されているとき
  • もう一方の親と生計を同じくしているとき(申請理由が障がいの場合を除く)
  • 父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき(申請理由が障がいの場合を除く)

支給額(月額)

児童1人につき 2,400 円

支払時期

知立市遺児手当支給月

※毎月11日に支払われます。(11日が土日の場合は前日または前々日)

  支給月   5月 7月   9月 11月   1月 3月
 支給対象月  3月,4月分 5月,6月分  7月,8月分 9月,10月分  11月,12月分 1月,2月分

申請方法

申請前に、申請者本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個別の事情により必要書類が個人ごとに異なります。)

支給開始は、申請の翌月分からとなります。(離婚等の支給対象に該当していても、申請しないと受給できません。また、遡って支給されませんので、申請する場合は早めに手続してください。)

申請手続には、おおむね30分~1時間程度かかります。

現況届

毎年8月1日から31日までの間に、更新手続(現況届)が必要です。

事前に送付された書類に必要事項を記入し、持参または郵送していただきます。

お問い合わせ先
子ども課 児童家庭係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0120
ファックス:0566-83-1141

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