国民健康保険の加入と喪失
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は、市民の皆さんが病気やケガをしても軽い負担で安心して治療が受けられ、健康で明るい暮らしを守る大切な制度です。国保が負担している医療費は皆さんが納付した保険税と国などからの負担金でまかなわれています。また、皆さんの負担を少しでも軽くするため、市の財源からも援助しています。
国民健康保険制度のしくみ
- 被保険者が加入手続きをし、保険税を納める
- 知立市が保険証を交付する
- 医療機関が診療を行う
- 被保険者が一部負担金を支払う
- 医療機関が医療費を国保連合会に請求する
- 国保連合会が知立市に審査結果を報告する
- 知立市が医療機関に国保連合会を通じて医療費を支払う
国保の被保険者となる人
市内在住の人で、以下を除くすべての人は知立市の国保に加入しなければなりません。
国民健康保険適用除外者
- 会社や事業所の健康保険に加入している人とその扶養家族
- 国、県、市町村、学校等の共済組合に加入している人とその扶養家族
- 日雇健康保険に加入している人とその扶養家族
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
- 在留期間が3ヶ月未満の外国籍の人
国保の手続方法
次にあたるときは、届出をしてください。平成28年1月1日からマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
※必要なものにある「本人確認できるもの」は、免許証等の顔写真があるものをお持ちください。
異動内容 | 必要なもの |
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転入したとき | 窓口にくる方の本人確認できるもの |
他の健康保険をやめたとき | 窓口にくる方の本人確認できるもの、職場の健康保険を喪失した証明書(社会保険資格喪失連絡票など) |
子どもが生まれたとき | 窓口にくる方の本人確認できるもの |
生活保護を受けなくなったとき | 窓口にくる方の本人確認できるもの、保護廃止決定通知書 |
異動内容 | 必要なもの |
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転出するとき | 印鑑、国保の保険証 |
他の健康保険に加入したとき | 印鑑、国保と職場の保険証 |
死亡したとき | 印鑑、国保の保険証、喪主の通帳、会葬礼状又は葬儀の領収書 |
生活保護を受けたとき | 印鑑、国保の保険証、保護開始決定通知書 |
異動内容 | 必要なもの |
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市内での住所が変わったとき | 印鑑、国保の保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 印鑑、国保の保険証 |
世帯をわけたり、いっしょにしたとき | 印鑑、国保の保険証 |
修学などで転出したとき | 窓口にくる方の本人確認できるもの、国保の保険証、学生証または在学証明書 |
施設入所等で他市町村へ転出したとき | 窓口にくる方の本人確認できるもの、国保の保険 証、在所または在園証明書 |
納付方法を口座振替にするとき | 通帳印、キャッシュカード(通帳) |
異動内容 | 必要なもの |
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保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき | 使えなくなった保険証、窓口にくる方の本人確認できるもの |
手続上の注意
国民健康保険への加入は、社会保険等の資格喪失日から14日以内に必ず届出をしてください。(新型コロナウィルス感染症の影響により14日以内に届け出ができない場合は、届け出ができるようになった後に速やかに届け出をしてください。その場合、保険適用等で不利益となる扱いはありません。)保険税は届出日にかかわらず社会保険の喪失日から発生します。なお、本人または同じ世帯の方以外が手続きをする場合は委任状が必要です。
国保をやめる手続を郵送で行う場合
職場の健康保険に加入した人で、国保をやめる手続きに市役所までお越しいただくことが困難な人は、国保・年金異動届(PDFダウンロード)に必要事項を記入し、職場の健康保険証のコピー、国保の保険証を同封の上、下記宛て先まで郵送してください。ただし、書類に不備がある場合は、受け付けることができません。
宛て先
〒472-8666 知立市広見三丁目1番地 知立市役所国保医療課国保年金係 あて
国保・年金異動届
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国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141
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