軽自動車等の登録・廃車などの手続き

更新日:2023年08月24日

軽自動車等の登録・廃車などの手続き

軽自動車等を取得・譲渡・廃車などする際には手続きが必要です。車の種類により手続き場所が異なりますので、下記を参照いただき、車の種類と手続き場所および手続き内容をご確認ください。

車の種類と手続き場所

車の種類と手続き場所

車の種類

手続き場所

知立市内の方の場合

原動機付自転車(125cc以下)・

小型特殊自動車

市町村役場

知立市役所 税務課市民税係

電話(0566)83-1111(内線137)

二輪の軽自動車

二輪の小型自動車

(125cc超~)

運輸支局

西三河自動車検査登録事務所

豊田市若林西町西葉山46番地
電話(050)5540-2047

軽自動車(四輪)

軽自動車

検査協会

愛知県主管事務所  三河支所

豊田市若林西町西葉山48番地2
電話(050)3816-1772

軽自動車等を人に譲る(売る)とき

必ず譲渡の手続きをするようにしてください。軽自動車等を人に譲るときは、廃車の手続きをしてからお譲りください。廃車せずに譲った場合、譲った相手が譲渡の手続きをしないと、いつまでも旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。

盗難に遭ったときやスクラップ、解体するとき

盗難の場合は、警察へ盗難届を提出して受理番号を取得し、廃車の手続きをしてください。

スクラップ、解体した場合は、軽自動車等本体の処分だけでなく、廃車手続きが必要になります。スクラップや解体に出すときは、標識(ナンバープレート)をすみやかに返納して廃車の手続きをしてください。

上記で、実際に所有していなくても、申告をしないと税金がかかります。

他の市区町村へ転出したとき

住民票の移動だけでなく、軽自動車等の住所変更の手続きをしてください。

所有者(納税義務者)が死亡したとき

できるだけすみやかに名義を変更するか、今後使用しない車両であれば廃車手続きをしてください。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続きについて

手続き場所は知立市役所税務課(1階北側4番窓口)になります。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続き

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続き
手続き内容 手続き内容 届出に必要なもの
新規登録 販売店から購入した

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・届出者の本人確認書類

・販売証明書

新規登録 市外から転入した

(前市区町村で廃車手続き済)

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・届出者の本人確認書類

・廃車証明書

新規登録 市外から転入した

(前市区町村で廃車手続きをしていない)

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

・届出者の本人確認書類

・ナンバープレート

・標識交付証明書

譲渡 人から譲り受けた

(前市区町村で廃車手続き済)

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・届出者の本人確認書類

・廃車証明書

・譲渡証明書(旧所有者本人が記入したもの)

譲渡 人から譲り受けた

(前市区町村で廃車手続きをしていない)

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(旧所有者本人が記入したもの)

・届出者の本人確認書類

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・譲渡証明書(旧所有者本人が記入したもの)

廃車

廃車・解体/人に譲り渡す

市外へ転出する

  ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

・届出者の本人確認書類

・ナンバープレート

・標識交付証明書

廃車

盗難にあった

※市役所での手続きは、警察への届出をしてからとなります。

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

・届出者の本人確認書類

・標識交付証明書

・被害届出済であることが証明できるもの(受理番号が記載されているもの)

その他 盗難・紛失・破損などによる

ナンバープレートの再発行など

税務課市民税係(内線137)まで
お問い合わせ下さい。再発行になる場合は、100円手数料がかかります。

・販売証明書・譲渡証明書は、新規申告書の所定の欄に記入があれば必要ありません。
・譲渡証明書は必ず旧所有者(譲る人)が記入してください。
・標識交付証明書が無くても手続きはできますが、確認作業に時間がかかることがあります。
・車体の定置場が知立市であって、知立市に住民票がない人が新規登録をする場合は、住民登録地が記載されている住民票または運転免許証と知立市での居住が確認できる書類(公共料金の支払い明細など)をお持ちください。

インターネットで原動機付自転車を売買、譲渡する場合

最近、インターネット上で原動機付自転車を購入する方が増えています。原動機付自転車の登録には、購入した場合は販売店が発行する販売証明書、譲ってもらった場合は譲渡証明書、廃車証明書が必要になります。これはインターネット上での売買、譲渡の場合も同様ですので、必ず本体と一緒に、上記の証明書を忘れずに受け取ってください。上記の証明書が無い場合は登録することができませんのでご注意ください。

軽自動車等の様式はダウンロードできます

各種様式(新規・廃車・譲渡)は、税務課様式集のページ内「軽自動車関係届出様式~原動機付自転車(125cc以下)・小型特珠自動車の申告書」に掲載しております。

 

 

ナンバープレートについて

知立市ナンバープレートの種類

無地またはかきつばたデザインのナンバープレートをお選びいただけます。

なお、かきつばたデザインのナンバープレートについて、総排気量50cc以下(ミニカーを除く)の原動機付自転車に交付する白ナンバーは、予定枚数に達したため交付終了しました。

ナンバープレート

※排気量により背景の色が異なります。

※特に申し出がない場合は、無地のプレートを交付します。

※希望ナンバー制度はございません。

お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0116
ファックス:0566-83-1141

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