生産緑地の買取り申出

更新日:2023年08月23日

生産緑地の買取り申出について

生産緑地地区の所有者は、以下のいずれかに該当する場合、市長に対して生産緑地を買取るよう申し出ることができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年が経過した場合(知立市では、上重原町、八橋町の一部を除き、平成4年12月4日に生産緑地地区の指定を行っています)
  2. 農業の主たる従事者が死亡した場合
  3. 農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障が生じた場合

上記2、3の場合における申出にあたっては、「農業の主たる従事者の証明」が必要です。証明は農業委員会で行っていますので、事務局である市役所2階の経済課にご相談ください。なお、証明書の発行には、事務手続きが1ヶ月程度かかります。

また、買取り申出の事由が「農業に従事することを不可能にさせる故障」である場合には、「農業に従事することを不可能にさせる故障の認定」が必要ですので、申出の前にご相談ください。

買取の申出があった場合、申出受理後、地方公共団体等に照会をかけ、1ヶ月以内に市長が買取の有無を通知します。
県、市が買取らない場合には、農業委員会を通じて他の農業従事者に2ヶ月間あっせんを行います。
あっせんが不成立となった場合には、申出受理より3ヶ月後に生産緑地地区の行為の制限が解除されます。

手続きの流れと提出書類

買取り申出の流れと提出書類一覧

生産緑地買取申出書等の様式のダウンロード

生産緑地買取申出書

提出書類一覧に記載の書類と合わせて提出してください。

知立市内の生産緑地

知立市内において生産緑地地区に指定されている土地については、下記のリンク(知立市地図閲覧サービス)から確認ができます。

※最新の情報については都市計画課へ問い合わせていただくか、窓口にてご確認ください。

 

 

 

知立市地図閲覧サービストップページ(生産緑地)

 

 

地図閲覧サービス(生産緑地図)
お問い合わせ先
都市計画課 都市企画係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階22番窓口
電話:0566-95-0129
ファックス:0566-83-1141

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