選挙権及び被選挙権

更新日:2023年08月22日

選挙権

1.国会議員の選挙権:日本国民で、年齢満18年以上の者
2.県・市町村の長及び議会議員の選挙権:以下の3つの要件を満たす者
    (1) 日本国民であること
    (2) 年齢満18年以上の者であること
    (3) 3ヵ月以上引き続き同一市町村の区域内に住所を有する者であること
3.国外居住者の選挙権:在外選挙人制度に基づく、在外選挙人名簿に登録されることにより、衆議院議員及び参議院議員の選挙について選挙権を行使できます。

被選挙権

日本国民であって、次の要件を満たす者

選挙の種類により異なります。
選挙の種類 要件
衆議院議員 年齢満25年以上の者
参議院議員 年齢満30年以上の者
県知事 年齢満30年以上の者
県議会議員 その県議会議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上の者
市長 年齢満25年以上の者
市議会議員 その市議会議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上の者

 

選挙権、被選挙権を有しない人

次のような人は選挙権、被選挙権がありません。

 

公職選挙法等の規定により定められています。
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
3 公職にある間に犯した収賄罪又はいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその刑の執行を終わった日。若しくは執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者。ただし、刑の執行を終わった日又は執行の免除を受けた日からさらに5 年間被選挙権がありません。
4 法律の定めにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5 公職選挙法及び政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、それぞれの罪に応じて選挙権、被選挙権を停止されている期間中の者

 

お問い合わせ先
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