狭あい道路の後退について(後退用地測量費等補助制度)

更新日:2023年08月24日

補助制度拡充!!-狭あい道路をみんなで広げよう-

補助金額

後退用地の寄附を促進し、狭あい道路を解消するため、令和5年度より補助制度を拡充しました。

測量、分筆登記の費用について、補助金で50万円までは市が負担します。

狭い道を広げ、安全で住みよい知立市にしていくため、補助金をご活用いただき、後退用地の寄附にご協力ください。

令和5年度から

上限50万円 (測量費等の総額)

令和4年度まで

上限25万円(測量費等の2分の1まで)

注意事項

補助制度の拡充と併せて、手続き方法を一部改定しています。

手続きの流れについてはフローでご確認いただき、不明点等があればお問い合わせください。

補助金の事前申請

補助金の交付を受けるときは、測量等の補助対象事業を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてください。

測量等の完了報告

交付決定を受けた年度内に測量等の補助対象事業を完了し、後退用地の所有権移転後に補助金の交付を受けてください。

 

『狭あい道路に係る後退用地に関する要綱』について

知立市は、東海道の宿場町として繁栄した歴史ある町であることもあり、昔からの狭い生活道路が数多く存在するため、車と歩行者が安全にすれ違いできない、災害時に緊急車両が通行できず救助活動等に支障をきたすといった問題を抱えています。

こうした問題を解決するため、「知立市狭あい道路に係る後退用地に関する要綱」を制定し、道路の幅員を4メートル以上確保するよう取り組んでおり、狭い道を拡幅整備し、安全で住みよい環境と災害に強い街づくりを促進するため、建築時の後退用地の寄附を推奨しています。市民の皆様のご協力が得られるよう、寄附に要する測量及び分筆登記費用に対する補助金制度等を設けていますので、積極的にご活用ください。

狭あい道路とは

この要綱において、「狭あい道路」とは幅員が4メートル未満の狭い道路で、原則として建築基準法第42条第2項の規定に該当するものをいいます。

後退用地とは

狭あい道路に接した敷地等で建築を行う場合は、建築基準法により道路中心から2メートル(道路が水路やがけ等に接している場合は、その境界から敷地側に4メートル)後退する必要があります。この要綱において、「後退用地」とは狭あい道路から後退した部分の土地をいいます。

手続きの流れ、提出書類について

後退用地の申請から補助金交付までの手続きの流れについては、要綱及びフロー図を確認してください。また、提出書類の様式については、様式集のページからダウンロードしてください。

『後退用地の申請』について

狭あい道路に接する敷地等で建築確認を受けるときは、あらかじめ後退用地に関する承認申請書(正本1部、副本1部)を提出してください。申請に際しては、事前相談により既存道路の幅員及び中心線、後退線の位置等を提出前に確認してください。

なお、申請は建築の有無を問わず受付けており、土地の売却処分の際に後退用地を寄附する場合等も対象としております。

補助金の交付を受けるときは、補助対象となる測量、分筆登記等を行う前に申請し、交付決定を受けてください。

1.後退用地に関する申請

境界確定測量による道路の用地幅で中心線を決定することを原則とし、中心線から2メートルの位置を後退線とします。中心線、後退線の確認に必要な資料等の必要書類を添えて、「後退用地に関する承認申請書」を提出してください。境界確定測量をしない場合は、現況及び公図、その他の資料等により、妥当な道路の位置を検討のうえ計画してください。

なお、後退用地を寄附しない場合は、自己管理していただくこととなりますので、「後退用地の使用及び管理に関する誓約書」を添付してください。

2.後退用地に関する承認

「後退用地に関する承認通知書」は、届出書の受付から2週間程度かかります。建築確認の申請、後退用地の分筆は、届出の承認後(後退線の確認を受けた後)としてください。後退用地の分筆をしない場合は、承認通知書と併せて後退杭を支給します。

3.後退杭等の設置と完了報告

後退用地を分筆する場合は境界杭、分筆しない場合は市が支給する後退杭を設置し、必要書類を添えて「後退杭等設置完了報告書又は後退用地測量等完了実績報告書」を提出してください。後退杭等は、建築工事や、その後の外構工事で、動いたり、埋まったりしないよう設置してください。また、後退用地は、建築物や門塀等の付属物がなく、道路との高低差がないものとし、後退用地の全景写真と後退杭等の設置状況がわかる写真を添付して報告してください。

後退用地を自己管理する場合は、この報告をもって手続き完了となります。後退用地を寄附する場合は、寄附の申出を提出してください。

『後退用地の寄付』と『補助金の申請』について

1.補助金の交付申請

後退用地を市に寄附する場合は、測量費等の補助制度の対象となります。見積書等の必要書類を添えて、「後退用地測量費等補助金交付申請書」を提出してください。市より「補助金交付決定通知書」を発行します。

【補助金制度概要】

●補助対象

・後退用地を寄付する目的で行う測量、分筆登記等

●補助金額

・後退用地の分筆登記に要する測量費用等の総額(上限50万円)

●適用除外

・所有権者等が都市計画法の開発行為を行う場合

・所有権者等が知立市開発等事業に関する手続条例の開発等事業を行う場合

・狭あい道路が土地区画整理法の事業施行区域内にある場合

・その他市長が不適当と認める場合

2.土地の境界確定

後退用地を寄附する場合は、後退用地を分筆する必要があります。境界が未確定のときは、境界確定測量が必要となりますので、土地家屋調査士等に相談してください。後退用地を自己管理する場合においても、境界確定測量により道路幅員や後退線を明確にすることが望ましいですが、後退用地の寄付、分筆等は任意であるため、境界確定は必須ではありません。

3.完了実績報告、寄附の申出

狭あい道路の申請により後退線の確認を受け、承認通知を発行された後に後退用地の分筆登記を行い、完了実績報告書を提出してください。

完了時に補助対象事業(測量、分筆登記)の契約書の写し、領収書の写しが必要となるためご注意ください。

また、後退用地に建築物等があるときはそれを撤去し、高低差があるときはそれを解消したうえ、抵当権等が設定されているときは抹消登記を行い、「後退用地寄附申出書」を提出ください。寄附採納の所有権移転登記は市の負担で行い、登記完了後に「土地寄附受納通知書」を市より発行します。

年度内に補助金の支払を完了させるため、1月末頃を目途に登記できる状態で寄附の申出を提出できるよう、余裕をもったスケジュールで計画してください。また、交付決定後、事情により予定期間内の完了が困難となった場合は、速やかに報告してください。

4.補助金請求

後退用地の寄附(所有権移転登記)が完了し、市から受納通知が発行された後、「後退用地測量費等補助金請求書」を提出してください。補助金の請求から支払いまでは1ヶ月程度かかります。

『後退用地の舗装等』と『固定資産税等の減免』について

舗装等の整備

寄附をいただいた後退用地、及び自己管理の後退用地のうち舗装希望があるものについて、後退杭等の設置状況を確認し、アスファルトによる簡易舗装を行っています。現地の状況により整備対象とならない可能性があること、完了時期に合わせて施工するような個別の調整ができないことについて、あらかじめご了承ください。

自己管理の場合で、道路と同程度の整備を自主施工するときも固定資産税等の減免対象となることがあります。後退用地の舗装をご自身で行う場合はご相談ください。

お問い合わせ先
土木課 管理係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階21番窓口
電話:0566-95-0155
ファックス:0566-83-1141

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