流末承諾書等(参考様式)

更新日:2023年08月25日

合併浄化槽により汚水・雑排水を道路側溝及び水路等へ放流する場合、農業用水の配水路として側溝を利用しているか等を地元配水総代に確認するようお願いしています。下水道の供用開始地域内であれば原則として不要と思われますが、承諾書の要否については配水総代の判断によります。

「流末承諾書」は建築確認申請の提出においても添付義務はなく、法律に基づく行政手続きではありませんが、建築主と地元との間で問題が生じないようお願いしているものです。ただし、知立市開発等事業に関する手続条例、都市計画法の開発許可・建築許可の申請等おいては、計画内容により流末承諾書の写し等の提出を求める場合があります。

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