家屋を取り壊した時は、どうすればいいですか

更新日:2023年08月24日

家屋を取り壊した時は、どうすればいいですか

答え

固定資産税は、毎年1月1日現在に所有する資産に対して課税されますが、届出がないと、翌年度も引き続き課税されるおそれがありますので「家屋取り壊し届出書」を税務課に提出してください。用紙は、市ホームページからもダウンロードできます。ただし、Eメールでの届出はできません。

お問い合わせ先
税務課 資産税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0148
ファックス:0566-83-1141

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