都市計画施設等の区域内での建築
都市計画決定されている区域に、建物を建てることは可能ですか。
答え
都市計画法第53条の許可申請を行い、知立市長の許可を取っていただければ建物を建てることができます。

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都市計画課 都市企画係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階23番窓口
電話:0566-95-0129
ファックス:0566-83-1141


都市計画決定されている区域に、建物を建てることは可能ですか。
都市計画法第53条の許可申請を行い、知立市長の許可を取っていただければ建物を建てることができます。

都市計画課 都市企画係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階23番窓口
電話:0566-95-0129
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月23日