精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、その自立と社会参加の促進を図るために交付されるものです。
対象者
初診日(精神疾患で初めて医療機関を受診した日)より 6か月以上 経過している方で、精神障がいのために日常生活または社会生活に支障がある方
申請について
「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」または「障害年金証書等の写し」のどちらかで申請できます。
申請方法 | 必要書類 |
診断書による申請 |
|
障害年金証書による申請 (精神障害を支給事由とする障害年金等を現に受給している場合) |
|
注意
- 写真貼付なしの手帳を交付することもできますが、写真がないと受けられないサービスがあります。
- 作成日から3か月以上経過した診断書では申請できません。
変更申請について
住所、氏名に変更がある場合、変更申請が必要です。
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
申請書、診断書様式
愛知県のホームページよりダウンロードできます。
自立支援医療(精神通院)
精神疾患のある方が、その治療のために通院医療を受ける場合、それにかかる医療費の一部を給付する制度です。
自己負担額
原則として通院医療費の1割が自己負担となります。
ただし、世帯(医療保険単位)の所得状況や、疾患名等により、月々の自己負担額に上限月額が設定されます。
福祉医療助成の制度と併せることで、医療費の自己負担分が無料となります。
注意
当該精神疾患以外の疾患にかかる医療費、入院医療費、保険診療外の医療費は、本制度の支給対象外です。
新規・更新申請について
必要書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 同意書
- 診断書(自立支援医療用)
- 健康保険証
- 印鑑
- 本人の手当、年金受給状況が分かる書類(市町村民税非課税者で非課税収入がある方)
- マイナンバーがわかるもの
- 自立支援医療受給者証(精神通院) (更新の場合)
注意
- 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療を同時に申請する人で、精神障害者保健福祉手帳を診断書(手帳用)により申請する人は、自立支援医療用の診断書を省略することができます。
- 医療方針に変更が無い場合、診断書は2年に1度の提出となります(更新申請は毎年必要です。)。
- 作成日から3か月以上経過した診断書では申請できません。
変更申請について
住所、氏名、健康保険証、医療機関に変更がある場合、変更申請が必要です。
必要書類
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
- 健康保険証(健康保険証に変更がある場合)
申請書、診断書様式
愛知県のホームページよりダウンロードできます。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧
以下のホームページにてご覧いただけます。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧 ※名古屋市を除く(愛知県のページ)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧 ※名古屋市(名古屋市のページ)
更新日:2023年10月10日