精神障害者医療費助成

更新日:2024年12月02日

対象者

A 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、2級の人

入院・通院ともに全疾病について、保険診療による自己負担分の全額(入院時の食事代や容器代等の保険診療以外のものは、助成対象外)

健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)と受給者証を医療機関の窓口に提示しますと保険診療の自己負担の支払いが免除されます。

 

精神障害者医療費(全疾病)受給者証の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保医療課で申請をしてください。

・健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)

・精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級、2級のもの)

B 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けた人

「自立支援医療(精神通院医療)」とは、精神疾患があり通院による精神医療を継続的に要する症状のある人に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

精神障害者医療費助成では「自立支援医療受給者証(精神通院)」に記載された指定医療機関での通院医療について、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。

自立支援医療の指定医療機関の窓口で、健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)と一緒に「精神障害者医療費受給者証」、「自立支援医療受給者証(精神通院)」を提示してください。

 

精神障害者医療費受給者証の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保医療課へ申請をしてください。

・健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)

・愛知県認定の自立支援医療受給者証(精神通院医療)

医療費の還付(A・B共通)

愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保医療課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。

なお、受給者証を持たずに診療を受けた場合についても、同様の手続きで自己負担相当額が支給されます。

・精神障害者医療費受給者証

・医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)

・本人の口座番号(18歳到達年度末未満の方は、保護者の口座番号)

・支給決定通知書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

C 医療機関に入院して精神障害の医療を受けている人

精神科医の診断を受け、医療機関に入院をして精神障害の医療を受けている人は、認定申請を受けることで、精神疾患にかかる保険診療による入院自己負担分の2分の1の額の助成(入院時の食事代や容器代等の保険診療以外のものは、助成対象外)

精神障害者医療費受給者認定書の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保医療課で申請をしてください。

 ・診断書(病名が精神疾患で、入院日、医療機関が記載されていること)

 ・健康保険資格のわかるもの(マイナ保険証または資格確認書)                                                                      

※申請について下記の内容をご確認ください。

 入院前または入院中にあらかじめ申請が必要です。

 入院した月の翌月以降に申請された場合は、申請月の初日からが対象となります。     

 退院後の申請は原則対象外です。

 退院後、再入院する場合は、診断書を添付し再度申請が必要になります。

 緊急入院やひとり暮らし等で申請が難しい場合は国保医療課医療係(0566-95-0151)へ連絡をしてください。

医療費の支給

入院医療の場合は、医療機関でいったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保医療課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額の2分の1の額が支給されます。

・精神障害者医療費受給者認定書

・医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)

・本人の口座番号(18歳到達年度末未満の方は、保護者の口座番号)

・支給決定通知書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

 

届出内容に変更があったとき(A・B・C共通)

氏名・住所変更があったとき、加入している健康保険またはその内容に変更があった場合は速やかに国保医療課に届出をしてください。

医療費の適正化にご協力ください

知立市の医療費助成制度は、医療機関や調剤薬局で支払う自己負担分を助成するもので、皆様の大切な税金などで成り立っています。制度の安定運営のため、医療機関等の適正な受診をお願いします。

〇緊急ではないときは、休日や夜間の診療は控えましょう
休日や夜間の受診は医療費が高く設定されています。緊急時以外は平日の時間内に受診することを心がけましょう。

〇ジェネリック医薬品を選びましょう
ジェネリック医薬品は新薬(先発医薬品)と同じ効果があり、新薬よりも価格が安いお薬です。医師や薬剤師に相談しながら、積極的に活用しましょう。

お問い合わせ先

国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141

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