第三者等が住民票や戸籍等を取得する場合について

更新日:2019年04月01日

法人等が自己の権利を行使するために、住民票(根拠:住民基本台帳法第12条の3)や戸籍等の各種証明(根拠:戸籍法第10条の2)を請求(第三者請求)する場合には、次のことにご留意のうえ請求願います。

請求できる方

A 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を取得する場合

B 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・相続や訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要がある場合

C その他記載された事項を利用する正当な理由がある方

 

これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類を添付してください。申請理由によっては交付できないことがあります。

 

自動車販売業者が売買契約者の自動車登録にために住民票を取得する場合は代理人となりますので、住民票交付申請書に売買契約者から自動車販売業者への委任状を添付して申請してください。

必要な書類

 

(1)交付申請書
※請求者が法人の場合、社印または代表者印を押印ください
※具体的な使用目的を記入してください

(2)窓口に来られた方の本人確認書類
●一点で良いもの・・・マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのもの
●二点以上必要なもの・・・健康保険証、年金手帳、預金通帳など

法人の方は上記のものに加え以下のものをお持ちください。

(会社や営業所の住所の確認が取れるもの。会社の所在地が確認できない本人確認書類の方は法人の登記事項証明書をお持ちください。)

(3)疎明資料
契約書の写しなど利害関係のわかる書類

(4)法人に所属していることがわかる書類
代表者が請求する場合:代表者事項証明書、法人の登記事項証明書
職員の方が請求する場合:社員証、または代表者からの委任状

(5)手数料

 

 

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お問い合わせ先

市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141

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