離婚届を市区町村役場に提出することにより戸籍に記載がされ、婚姻状態が解消されるものです。
平日の午前8時30分から午後5時15分までは市民課、それ以外は夜間休日窓口で受け付けいたします。
夫と妻
※離婚しても氏を変えない方は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。
以下は加入者のみ
夜間窓口では手続きできません。開庁時間中に手続きしてください。
以下は氏が変わる方のみ
夜間窓口では手続きできません。開庁時間中に手続きしてください。
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