離婚届

更新日:2019年04月01日

離婚届について

離婚届を市区町村役場に提出することにより戸籍に記載がされ、婚姻状態が解消されるものです。

届出場所

届出人の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場。

知立市の受付場所は、平日の午前8時30分から午後5時15分までは市民課、それ以外は夜間休日窓口で受け付けいたします。

届出人

夫と妻

持ち物

  • 離婚届出書 (書き方と注意点
  • 届出人の本人確認書類
  • 本籍が知立市にない場合は戸籍謄本1通(令和6年3月1日からは不要となります。)

※離婚しても氏を変えない方は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。

以下は加入者のみ

  • 国民健康保険証
  • 国民年金手帳

夜間窓口では手続きできません。開庁時間中に手続きしてください。

 

以下は氏が変わる方のみ

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード

夜間窓口では手続きできません。開庁時間中に手続きしてください。

 

注意事項

夜間休日窓口に離婚届を提出された方で、届書について修正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。届出にともなう手続きは開庁時間内にお越しください。

離婚届にともなう手続きについて

お問い合わせ先

市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141

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