現在の位置

知立市空家等の適切な管理に関する条例

条例制定の背景と目的

空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が施行され、本市においても空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、平成29年度に「知立市空家等対策計画」を策定し空家等対策の取組みを実施しています。

様々な施策の取組みの中で、法で定められている事項では対応できない事案もあり、市民の良好な生活環境を確保することを目的として「知立市空家等の適切な管理に関する条例」を制定しました。

 

知立市空家等の適切な管理に関する条例(PDF:113.5KB)

知立市空家等の適切な管理に関する規則(PDF:144.9KB)

条例の主な内容

  • 空家等の適正管理に関する所有者、市などそれぞれの責務・役割を定めています。
  • 特定空家等の認定について、必ず各分野の学識経験者、専門家で構成された「知立市空家等対策協議会」の意見聴取を必要とすることなどを定めています。
  • 空家等が緊急に危険を回避する必要がある状態と認めるときは、市が必要最低限の措置を行えることができる「緊急安全措置」を定めています。

 

空家等の適切な管理は所有者や管理者の責任です

空家等の所有者や管理者は、周辺の生活環境へ悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行う責任と義務があります。

定期的な見回りや維持管理を欠かさないようにしましょう。

 

お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141
メールフォームでのお問い合わせはこちら

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。