市民の皆さまが市政などについて意見・希望を表明する方法の一つに、「請願・陳情」があります。
「請願」とは、日本国憲法第16条に規定された国民の権利の一つで、国又は地方公共団体の機関に対して文書により意見や希望を表明することをいいます。地方議会に請願しようとする場合は、地方自治法第124条において、議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。
また、「陳情」とは、一般に請願に準じた行為のことを指しますが、請願のような憲法で保障された権利ではなく、地方自治法にも明文規定がありません。地方議会においては、各議会の会議規則や取扱要綱、申し合わせ等により、陳情を位置づけ制度化しています。
「請願」は議員の紹介を必要としますが、「陳情」は必要としません。
知立市議会では、議員の紹介の要否を除き、請願と陳情を同等に取り扱います。
請願・陳情は必ず文書の提出により行ってください。
文書には必ず日本語を用いてください。
(1) 請願書・陳情書
(2) 署名簿
請願・陳情の提出者が多数の場合は、署名簿を添付してください。署名簿には、提出者の住所を記載し、提出者が署名又は記名押印してください。
(3) 意見書案
県や国へ意見書提出を求める内容の場合は、意見書案を作成し添付してください。
(4) 参考資料
道路や下水道など、場所や位置を具体的に特定する必要がある場合は、簡単な図面を添付してください。
請願書・陳情書は、下記の書式例を参考に、なるべくA4判で作成してください。
請願・陳情の提出はどなたでも可能です。知立市民であるかどうかを問いません。
(1) 議会事務局(知立市役所5階)の窓口に直接提出した場合
定例会において議題とします。ただし、所定の事由に該当する場合は全議員への配付のみの扱いとし、その旨を提出者あてに郵送で通知します。詳細は、請願・陳情の手引きでご確認ください。
(2) 議会事務局あて郵送により提出した場合
議長預かり(写しは議会事務局カウンターで閲覧可能)とします。定例会において議題とし ません。
(3) 提出期限
3月、6月、9月、12月に開催される定例会ごとに提出期限がありますので、所定の期限までに提出してください。
審査する定例会 | 締切日時 |
---|---|
令和5年 6月定例会 | 令和5年 5月31日(水曜日) 午後5時まで |
令和5年 9月定例会 | 令和5年 8月29日(火曜日) 午後5時まで |
令和5年12月定例会 | 令和5年11月22日(水曜日) 午後5時まで |
令和6年 3月定例会 | 令和6年 2月13日(火曜日) 午後5時まで |
委員会に付託された請願・陳情の提出者は、委員会に出席し、提出した請願・陳情について委員(議員)に対して趣旨説明を行うことができます。
請願・陳情の提出時に趣旨説明を行うかどうか、意向を確認させていただきます。
(1) 実施時期
審査される委員会の冒頭において行います。
(2) 趣旨説明できる人数
請願・陳情1件につき、1人とします。
審査される委員会への出席が難しい場合、代理人が趣旨説明を行うことができます。
(3) 説明時間
請願・陳情1件につき5分で、複数の件数の場合は、まとめて10分程度とします。
(4) 質問
趣旨説明後、委員から説明者に質問ができます。説明者から委員への質問はできません。
(5) 趣旨説明を希望する場合
委員会の開催日の7日前までに、説明者の氏名及び連絡先を議会事務局までご連絡ください。
説明者は、委員会当日の9時50分までに議会事務局にお越しください。また、請願・陳情の審査・採決は、議案の審査・採決の終了後となります。議案の審査は、数時間に及ぶ場合があります。ご了承ください。
請願・陳情の取扱いや審査方法など、詳しい内容については、下記の手引きをご覧ください。
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