市民の意見を市政に反映していくため、市民と市議会には次のような関係があります。
市政の運営を託する市民の代表者である市議会議員や市長を選ぶ権利があります。
市民は、自らが選んだ代表者による市政の運営に異議がある場合には、一定の署名をもって、次のような直接請求をすることができます。
市政について意見、希望を表明する方法の一つとして、市議会に対し文書により請願・陳情を行うことができます。請願については、議員の紹介を必要とします。また、受理された請願・陳情は、関係する委員会に付託され、慎重に審査されます。
本会議の議事を記録した会議録は、議会事務局・市図書館・市役所資料室で、委員会会議録は議会事務局で閲覧することができます。また、市議会ホームページで検索・閲覧することができます。
市議会では、市民の皆さんに市議会の運営や活動の様子を知っていただくために「市議会だより」を年4回、定例会終了後に発行しています。
市議会の本会議・委員会は公開され、傍聴規則に反しない限り傍聴券の交付をうけて、誰でも傍聴することができますが、傍聴を希望する人が非常に多い場合には、傍聴席(本会議28席、委員会は可能な限り)の関係上人数を制限することがあります。