市民と市議会の関係

更新日:2023年12月15日

(イラスト)市民、市議会、市長、国・県の関係図

市民の意見を市政に反映していくため、市民と市議会には次のような関係があります。

選挙権

 市政の運営を託する市民の代表者である市議会議員や市長を選ぶ権利があります。

直接請求権

 市民は、自らが選んだ代表者による市政の運営に異議がある場合には、一定の署名をもって、次のような直接請求をすることができます。

  • 条例の制定や改正、廃止の請求
  • 事務の監査請求
  • 議会解散の請求
  • 議員や市長などの解職の請求

請願・陳情

 市政について意見、希望を表明する方法の一つとして、市議会に対し文書により請願・陳情を行うことができます。請願については、議員の紹介を必要とします。また、受理された請願は、関係する委員会に付託され、慎重に審査されます。

会議録の閲覧

 本会議の議事を記録した会議録は、議会事務局・市図書館・市役所資料室で、委員会会議録は議会事務局で閲覧することができます。また、市議会ホームページで検索・閲覧することができます。

市議会の広報

 市議会では、市民の皆さんに市議会の運営や活動の様子を知っていただくために「市議会だより」を年4回、定例会終了後に発行しています。

傍聴

 市議会の本会議・委員会は公開され、傍聴規則に反しない限り傍聴券の交付をうけて、誰でも傍聴することができますが、傍聴を希望する人が非常に多い場合には、傍聴席(本会議28席、委員会は可能な限り)の関係上人数を制限することがあります。

  • 会議を傍聴される方は、次のことを守ってください。
  1. 会議の言論行為に対して拍手したり、賛成反対の表明をしたり、批判をしないこと。
  2. 話をしたり、歌ったり、騒がないこと。
  3. はちまき、腕章等示威行為をしないこと。
  4. 帽子や外とう、えり巻きなどをしないこと。
  5. 喫煙したり、飲食したりしないこと。
  6. その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
  7. 写真あるいは録音しようとする時は、あらかじめ議長の許可を得ること。
  8. すべて係員の指示に従うこと。
  9. 乳幼児は保護者同伴すること。
  • 次のような方は傍聴できません。
  1. 酒気を帯びていると認められる人
  2. 危険なものを携帯している人
  3. ビラ、プラカード、旗の類、笛、太鼓その他楽器の類を携帯している人
  4. その他議事を妨害し、または人に迷惑を及ぼす恐れのある人
お問い合わせ先
議事課 庶務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所5階
電話:0566-95-0137
ファックス:0566-83-5565

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