被保険者となる方

更新日:2019年08月01日

被保険者となる方

1.75歳以上の方

2.65歳から74歳で一定の障がい(注1)のある方

が後期高齢者医療制度の被保険者となります。

 

(注1)一定の障がいとは次の事項のいずれかに当てはまる方です。

・身体障害者手帳の1級から3級に該当する方

・身体障害者手帳の下肢4級1・3・4号、音声言語障害4級に該当する方

・療育(愛護)手帳のA判定に該当する方

・精神障害保健福祉手帳1・2級に該当する方

一度後期高齢者医療制度に加入された方でも、75歳になるまではいつでも脱退して他の健康保険に移ることができます。

 

被保険者となるときの手続き及び必要書類

区分

手続き

必要書類等

75歳になったとき

不要

不要

65歳から74歳の方が障害認定を受けるとき

必要

・障害手帳

・現在加入中の被保険者証

県外から転入するとき

必要

・負担区分証明書(前住所地で交付されます)

・障害者手帳(65歳から74歳の方で一定の障がいのある方)

県内他市町村から転入するとき

必要

・前住所地の被保険者証

・障害手帳(65歳から74歳の方で一定の障がいのある方)

後期高齢者医療制度では、被保険者証が一人ひとりに交付されます。この被保険者証には、一部負担金の割合や有効期限等が記載されています。

被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。新しい被保険者証は、7月中旬頃に発送します。

※令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合に2割が加わるため、今年度は新しい被保険者証を全員に2回お送りします。7月に送付する被保険者証の有効期限は9月末までです。10月以降は9月に送付する被保険者証をお使いください。 

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