被保険者となる方
被保険者となる方
1.75歳以上の方
2.65歳から74歳で一定の障がい(注1)のある方
が後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(注1)一定の障がいとは次の事項のいずれかに当てはまる方です。
・身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
・身体障害者手帳の下肢4級1・3・4号、音声言語障害4級に該当する方
・療育(愛護)手帳のA判定に該当する方
・精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する方
一度後期高齢者医療制度に加入された方でも、75歳になるまではいつでも脱退して他の健康保険に移ることができます。
区分 |
手続き |
必要書類等 |
75歳になったとき |
不要 |
不要 |
65歳から74歳の方が障害認定を受けるとき |
必要 |
・障害者手帳 ・現在加入中の被保険者証または資格確認書 |
県外から転入するとき |
必要 |
・負担区分証明書(前住所地で交付されます) ・障害者手帳(65歳から74歳の方で一定の障がいのある方) |
県内他市町村から転入するとき |
必要 |
・前住所地の被保険者証または資格確認書 ・障害者手帳(65歳から74歳の方で一定の障がいのある方) |
後期高齢者医療制度では、資格確認書が一人ひとりに交付されます。この資格確認書には、一部負担金の割合や有効期限等が記載されています。
資格確認書の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。新しい資格確認書は、7月中旬頃に発送します。
更新日:2024年12月02日