国民年金保険料の産前産後期間免除制度
平成31年4月1日より、産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
対象となる人
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間
単胎の方
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎の方
出産予定日または出産日が属する月の月の3か月前から6か月間
申請時期・申請方法
出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出は期限はありません。)
年金手帳またはマイナンバーのわかるものの他、次の場合は、母子健康手帳など必要な書類等を持参のうえ、手続きしてください。(郵送でも手続き可)
出産前に届出をする場合
母子健康手帳または医療機関が発行した出産予定日等の証明書
死産等により届出をする場合
死産証明書、火葬許可証、母子健康手帳等、死産等の日付が確認できる書類
詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク) をご覧ください。
更新日:2023年08月23日