国民年金保険料の産前産後期間免除制度

更新日:2023年08月23日

平成31年4月1日より、産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

対象となる人

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

単胎の方

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

多胎の方

出産予定日または出産日が属する月の月の3か月前から6か月間

申請時期・申請方法

出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出は期限はありません。)

年金手帳またはマイナンバーのわかるものの他、次の場合は、母子健康手帳など必要な書類等を持参のうえ、手続きしてください。(郵送でも手続き可)

出産前に届出をする場合

母子健康手帳または医療機関が発行した出産予定日等の証明書

死産等により届出をする場合

死産証明書、火葬許可証、母子健康手帳等、死産等の日付が確認できる書類

 

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク) をご覧ください。

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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