生産緑地の買取り申出
生産緑地の買取り申出について
生産緑地地区の所有者は、以下の3つの事由のうち、いずれかに該当する場合、市長に対して生産緑地を買取るよう申し出ることができます。
- 生産緑地地区に 指定されてから30年が経過 した場合(知立市では、上重原町、八橋町の一部を除き、平成4年12月4日に生産緑地地区の指定を行っています)
- 農業の主たる従事者が 死亡 した場合
- 農業の主たる従事者が 農業に従事することを不可能にさせる故障 が生じた場合
上記2、3の場合における申出にあたっては、「農業の主たる従事者の証明」が必要です。証明は農業委員会で行っていますので、農業委員会の事務局である、市役所2階の 産業振興課 農業振興係 にご相談ください。なお、証明書の発行には、生産緑地の買取り申出とは別に1か月程度かかります。
また、買取り申出の事由が「農業に従事することを不可能にさせる故障」である場合には、買取り申出よりも先に「農業に従事することを不可能にさせる故障の認定」を都市計画課へ申請する必要があります。証明書の発行には、生産緑地の買取り申出とは別に1~2週間程度かかります。事前にご相談ください。
買取の申出があった場合、申出受理後、知立市役所全体および愛知県等の地方公共団体等に照会をかけ、1か月以内に市長が買取の有無を通知します。
県、市などが買取らない場合には、農業委員会を通じて他の農業従事者に2か月間あっせんを行います。
あっせんが不成立となった場合には、申出受理より3か月後に生産緑地地区の行為の制限が解除されます。
手続きの流れと提出書類
買取り申出の流れと提出書類一覧
買取申し出の流れと提出書類一覧(令和8年4月1日改正) (PDFファイル: 459.1KB)
生産緑地買取申出書等の様式のダウンロード
生産緑地買取申出書
買取申出書(WORD:43.5KB) (Wordファイル: 43.5KB)
買取申出書(PDF:223KB) (PDFファイル: 223.1KB)
提出書類一覧に記載の書類と合わせて提出してください。
知立市内の生産緑地
知立市内において生産緑地地区に指定されている土地については、下記のリンク(知立市地図閲覧サービス)から確認ができます。
※最新の情報については都市計画課へ問い合わせていただくか、窓口にてご確認ください。



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都市計画課 都市企画係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階23番窓口
電話:0566-95-0129
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年04月02日