生産緑地地区の所有者は、以下のいずれかに該当する場合、市長に対して生産緑地を買取るよう申し出ることができます。
上記2、3の場合における申出にあたっては、「農業の主たる従事者の証明」が必要です。証明は農業委員会で行っていますので、事務局である市役所2階の経済課にご相談ください。なお、証明書の発行には、事務手続きが1ヶ月程度かかります。
また、買取り申出の事由が「農業に従事することを不可能にさせる故障」である場合には、「農業に従事することを不可能にさせる故障の認定」が必要ですので、申出の前にご相談ください。
買取の申出があった場合、申出受理後、地方公共団体等に照会をかけ、1ヶ月以内に市長が買取の有無を通知します。
県、市が買取らない場合には、農業委員会を通じて他の農業従事者に2ヶ月間あっせんを行います。
あっせんが不成立となった場合には、申出受理より3ヶ月後に生産緑地地区の行為の制限が解除されます。
買取申出の流れと提出書類一覧(令和3年8月1日改正)(PDF:779KB)
提出書類一覧に記載の書類と合わせて提出してください。
知立市内において生産緑地地区に指定されている土地については、下記のリンク(知立市地図閲覧サービス)から確認ができます。
※最新の情報については都市計画課へ問い合わせていただくか、窓口にてご確認ください。
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