行政手続における押印廃止について
4月1日から一部の手続きにおいて押印を廃止します
市民の利便性の向上、行政手続きの簡素化・効率化を目的として、国が推し進める押印手続きの見直しに伴い、令和3年4月1日より押印を廃止します。
これにより、市役所での手続きが一部簡略化されます。また、今後も引き続き行政手続きを見直し、押印の更なる廃止等市民の利便性の向上に努めていきます。
押印が廃止される様式の数について
★押印廃止に関する様式の数(条例・規則・委員会規則・訓令が対象)
押印を求める様式の数(改正前) | 527様式 |
廃止可能とされた様式数 | 462様式(約87.7%) |
継続して押印を求める様式数 | 65様式 |
※押印を廃止できない様式は、法律で定められているもの、契約に関するもの、他の機関等から要請されているものが該当します。
★押印が廃止されるもの:市民税及び軽自動車税の減免申請、保育所入所申込書、奨学金支給申請など
★オンラインによる提出が可能になったもの:国保の保険証再交付申請書、水道のメーター亡失き損届など
★各種申請の詳細や個別の様式における押印の要否については、所管する課へお問い合わせください。
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