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行政手続における押印廃止について

4月1日から一部の手続きにおいて押印を廃止します

市民の利便性の向上、行政手続きの簡素化・効率化を目的として、国が推し進める押印手続きの見直しに伴い、令和3年4月1日より押印を廃止します。

これにより、市役所での手続きが一部簡略化されます。また、今後も引き続き行政手続きを見直し、押印の更なる廃止等市民の利便性の向上に努めていきます。

押印が廃止される様式の数について

★押印廃止に関する様式の数(条例・規則・委員会規則・訓令が対象)

押印を廃止する様式の数など
押印を求める様式の数(改正前) 527様式
廃止可能とされた様式数 462様式(約87.7%)
継続して押印を求める様式数 65様式

※押印を廃止できない様式は、法律で定められているもの、契約に関するもの、他の機関等から要請されているものが該当します。

 

★押印が廃止されるもの:市民税及び軽自動車税の減免申請、保育所入所申込書、奨学金支給申請など

★オンラインによる提出が可能になったもの:国保の保険証再交付申請書、水道のメーター亡失き損届など

★各種申請の詳細や個別の様式における押印の要否については、所管する課へお問い合わせください。

お問い合わせ先
総務課 総務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階17番窓口
電話:0566-95-0113
ファックス:0566-83-1141
メールフォームでのお問い合わせはこちら"
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