新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、国の指針に基づいて傷病手当金を申請できる場合があります。
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のため、労務に服することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
つぎの条件をすべて満たす世帯の方
(1)知立市の国民健康保険の被保険者の方
(2)勤務先から給与等の支払いを受けている方(被用者の方)
(3)新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、療養のため労務に服することができなかった期間がある世帯の方
(4)その労務に服することができなかった期間について給与等の全部または一部が支給されない方
以下は対象とならない例です。
・新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状もないが、濃厚接触の疑いがあるため、出勤を自粛または事業主から自宅待機を求められた場合
・出勤抑制のため事業主から自宅待機を求められた場合
・事業主が事業を休止または廃止した場合
・自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった日があること
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給要件にある日数 |
※1 給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※2 支給額には上限があります。
申請を希望する方は、必ず事前に、国保医療課でご相談ください。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)※1
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※2
※1(2)については医療機関を受診していない場合もしくは、令和4年8月9日以降申請される場合は事業主記入欄に証明が必要です。
※2(4)については医療機関を受診していない場合もしくは、令和4年8月9日以降申請される場合は不要です。
※就労に服することのできなくなった日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、傷病手当を請求できなくなります。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:98.3KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:100.1KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:120.8KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:92.5KB)
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