STOP!マタハラ
「妊娠したから解雇」「育休取得者はとりあえず降格」は違反です
原則として、妊娠・出産・育休などの事由の終了から1年以内(実施時期が事前に決まっている、又は定期的になされる措置の場合は、事由の終了後の最初のタイミング)になされた不利益取扱いについては、例外に該当しない限り、違法と判断されます。
妊娠・出産等をした労働者に対して雇用管理上の措置を行う場合、それが法違反となる不利益取扱いでないか、改めて確認をお願いします。
例えば、こんなケースは妊娠・出産・育休などを理由とする、解雇・雇止め、降格などの不利益な取扱い(いわゆる「マタニティハラスメント」、「マタハラ」)に該当し、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に違反します。
- ケース1 妊娠を聞く前は契約更新を前提にしていたが、妊娠の報告を受けたので雇い止めとした。
- ケース2 育休を1年間取りたいと相談されたので、経営悪化等を口実に解雇した。
詳しくは、
をご確認いただくか、愛知労働局雇用均等室(電話052-219-5509)までお問い合わせください。
更新日:2023年08月23日