障害者法定雇用率について

更新日:2024年09月21日

令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和6年4月1日から以下のように変わりました。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

障害者法定雇用率

法定雇用率
事業主区分 令和8年6月30日まで 令和8年7月1日以降
民間企業 2.5% 2.7%
国、地方公共企業等 2.8% 3.0%
都道府県等の教育委員会 2.7% 2.9%

対象となる事業者の範囲が、従業員40人以上に広がります。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員43.5人以上から40人以上に変わりました。
また、その事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。

障害者雇用推進者の義務

  • 障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
  • 障害者雇用状況の報告
  • 障害者を雇用した場合のハローワークへの届け出 など

 

詳しくは厚生労働省が作成した資料(下記PDF)をご覧ください。

愛知労働局 職業対策課 電話:052-219-5507

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