障害者法定雇用率について
令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和6年4月1日から以下のように変わりました。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
障害者法定雇用率
事業主区分 | 令和8年6月30日まで | 令和8年7月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.5% | 2.7% |
国、地方公共企業等 | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
対象となる事業者の範囲が、従業員40人以上に広がります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員43.5人以上から40人以上に変わりました。
また、その事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
障害者雇用推進者の義務
- 障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
- 障害者雇用状況の報告
- 障害者を雇用した場合のハローワークへの届け出 など
詳しくは厚生労働省が作成した資料(下記PDF)をご覧ください。
愛知労働局 職業対策課 電話:052-219-5507
更新日:2024年09月21日