愛知県の最低賃金
地域別最低賃金が10月1日から改定されます。
- 注) 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、 高いほうの 最低賃金額が適用されます。
(地域別最低賃金)効力発生日 令和6年10月1日
最低賃金名 |
時間額 |
適用労働者の範囲 |
---|---|---|
愛知県最低賃金 |
1,077円 (1,027円) |
愛知県内で働くすべての労働者 |
※( )内は令和6年9月30日までの時間額です。
特定最低賃金額(2業種)が令和5年12月16日から改正されます。
特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。
愛知県では、令和5年12月16日から2業種の特定最低賃金額が改正されます。
(特定最低賃金)効力発生日 令和5年12月16日
特定最低賃金賃金 | 最低賃金額(時間額) |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、 鋼材製造業 |
1,111円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,081円 |
適用労働者の範囲
前述の各産業(平成25年10月第13回改訂の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。
ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。
適用除外労働者
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中の者
- 清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者
- 次の特定(産業別)最低賃金における特有の軽易業務従事者
(1)製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
軽易な運搬の業務に主として従事する者
(2)輸送用機械器具製造業
手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者
(留意事項)
1 最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・派遣・パート・アルバイト、年金受給者である労働者等すべての労働者に適用され、事業主は使用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
なお、派遣労働者については、派遣先の都道府県の地域(特定)最低賃金が適用されますので、派遣先を管轄する都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
2 賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比較します。
3 最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3)時間外労働・休日労働に対する賃金
(4)深夜労働に対する割増賃金
(5)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
4 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者等には、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度があります。
詳しくは、愛知労働局ホームページ(下記リンク参照)または刈谷労働基準監督署(電話21-4885)にお尋ねください。
更新日:2024年11月13日