知立市公契約条例

更新日:2024年10月01日

知立市公契約条例を制定しました

   知立市公契約条例は、公契約に関し、基本方針を定め、市及び公契約の相手方の責務を明らかにするとともに、公契約の適正な履行の確保及び労働者等の適正な労働環境の整備を図り、もって市民の生活の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的に制定し、令和4年4月1日より施行されます。

【関係法令等】

 

知立市公契約条例の概要

(1)公契約条例の基本方針
   下記項目の基本方針を基に、公契約条例の目標を達成するため様々な施策を実施していきます。

  1. 公契約の適正な履行並びに公共事業及び公共サービスの良好な品質を確保すること。
  2. 公契約の過程において、透明性及び競争の公正性を確保するとともに、不正行為の排除を徹底すること。
  3. 適正な労働環境を整備すること。
  4. 地域経済及び地域社会の健全な発展を推進すること。


(2)適正な労働環境の確保

  1. 事業者等に「労働環境確認報告書」による報告手続きを条例で規定。
  2. 事業者等へ公契約条例の対象契約であることを労働者等に対する周知を義務付け。
  3. 労働者等自らによる労働環境の確認及び申出を可能とする手続を条例で規定。
  4. 労働環境が整備されていないと認められ、市による是正指導等に従わない場合に入札参加資格停止の措置を適用するなど具体的な措置を条例で規定。

 

労働環境確認報告書の提出について

知立市公契約条例では、労働者等の適正な労働環境を整備するため下記適用範囲に該当する契約について労働環境確認報告書の提出を義務付けています。

  1. 予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約
  2. 予定価格が1,000万円以上の清掃、受付案内、電話交換、給食調理のいずれかを含む業務の委託契約
  3. 指定管理料の上限額を積算する収支予算書の支出の額が5,000万円以上の協定及び当該協定の指定管理者との1年あたり1,000万円以上の清掃、受付案内、電話交換、給食調理のいずれかを含む業務の再委託契約

  ※令和4年4月1日以後に公告その他の申込みの誘引が行われる契約及び協定について適用されます。

事業者の方は、知立市公契約条例の手引きを参考に関係書類の提出及び制度の周知をお願いします。

【関係様式】

お問い合わせ先
総務課 契約検査係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階17番窓口
電話:0566-95-0147
ファックス:0566-83-1141

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